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振替休日を取得した後に休日出勤をしなかった場合

予定していた休日勤務日よりも前に振替休日を取得させたものの、
業務の都合により休日出勤をする必要がなくなった場合、どのような対応になりますでしょうか?

振替を行ったので、振替休日を取得した日は休日として扱い、出勤しなかった休日出勤予定日を有給消化としてもらう(有給がない場合は欠勤)ことになりますでしょうか?
もしくは、会社の都合で業務が不要になったことを理由に、休日出勤予定日も休日として扱う必要がありますでしょうか?

ご回答をお願いいたします。

投稿日:2017/06/20 14:19 ID:QA-0071166

********さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

詳細によりますが、以下の順番での対応が考えられます。

1.労働者に事情を説明し、同意のもと、もとに戻す。

2.休日出勤の日は、会社の都合により、出勤不要となったのであるから、休業手当を支給する。

実際に休日出勤させていないわけですから、通常は上記1で事足りると思われます。
年休は本人の申請に基づき消化するものですから、会社から消化を促すのは注意が必要です。

投稿日:2017/06/20 15:19 ID:QA-0071170

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2017/06/21 09:27 ID:QA-0071187参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

事情

>業務の都合により休日出勤をする必要がなくなった
経緯にもよると思いますが、会社の指示で休みを取っておいて、やはりなかったことにはかなり都合が良すぎる気がしますが、その辺りの事情が分かりませんので、一応は本人との話し合いになります。有給を取得するかどうかは本人しか決められず、会社が指定するものではありません。会社側に非があるのであれば、特別休にするなども考えて良いと思います。

投稿日:2017/06/20 21:11 ID:QA-0071174

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2017/06/21 09:26 ID:QA-0071186参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替が決まりかつ振替休日を取得された以上、元の休日は労働日となりますので、基本的には通常通り出勤させることが求められます。この日を敢えて休んでもらう場合には、会社側の都合になりますので、当人の不利益とならないよう配慮しなければなりません。それ故、会社側から年次有休消化を勧めたり欠勤扱いしたりすることは出来ないものといえます。

どうしても休んでもらいたい際の対応としましては、年休消化ではなく特別の有給休暇として処理されるのが妥当といえるでしょう。或いは、最低でも労働基準法に定められた平均賃金の6割に当たる休業手当の支払をされることが必要になります。

投稿日:2017/06/20 22:59 ID:QA-0071178

相談者より

具体的な対応方法がよくわかりました、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/06/21 09:26 ID:QA-0071185大変参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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