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有期契約のパート労働者の雇い止めについて

弊社にて数年前に、ある有期事業(競争入札)を落札したため、人員が必要となりました。但し更新時に再度入札があるため、”当該有期事業が終了した場合は、雇用契約も解除”となる条件の雇用契約を結び、労働者を採用いたしました。1回目の更新時は落札し、更に3年間事業が続いたため、当該労働者の雇用を継続しました(更新時に雇用契約書を差替えていません)が、3回目の更新で落札出来ずに、事業が継続出来なくなりました。
よって、配置転換なども検討しましたが、特殊業務であり別部署への転換は業務上難しいし、事業が終了する事によって売上も減少し余剰人員を雇用するには厳しい経営環境です。

以上を踏まえ以下の質問をさせて頂きます。

上記雇用契約の更新条件に基づき、雇用契約を解除しても法律上問題ないでしょうか?
また、労働者が引続き雇用を求めた場合、弊社としては何か対応する義務があるのでしょうか?

お知恵拝借致したく、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/03/21 10:04 ID:QA-0069785

素人人事部さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期雇用契約を更新しない場合の三つのポイント

▼ 競争入札結果に依存する特殊な有期事業への従事目的の雇用に就いては、次の3点に就き、どの様に明確化(当事者の認識、書面双方において)されてがポイントだと思います。
① 更新の有無に就き、「更新する場合があり得る」とされているか否か
② 判断の基準の基準に就き、「契約期間満了時の業務量により判断する」とされているか否か
③ 雇止め理由として、「業務の終了・中止、事業縮小」が例示列挙されているか否か
▼ なお、有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者(本件は該当するのではないかと推測しますが・・)には、更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、雇止めの予告が必要です。

投稿日:2017/03/21 12:12 ID:QA-0069791

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
ポイントに上げて頂いた3点は全て記載があります。よって解雇予告を行えば問題ないと理解しました。ありがとうございました。

投稿日:2017/03/21 14:04 ID:QA-0069797大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、元来一定期間で完了する事業に関わる雇用契約を締結されており、たまたま落札が続いた為雇用契約が更新されたものとお見受けいたします。

そうであれば、事業終了と共に雇用契約も終了する旨の同意は出来ていますので、そのタイミングで雇い止めされても差し支えはないものといえます。

勿論、1回目の更新の際に今後は原則事業が継続するといった提示をされていれば、更新への期待を持たせる事になり問題が生じますが、契約書の内容を差し替えていない事からも当事案については雇い止めに関して支障ないものと判断出来るでしょう。

投稿日:2017/03/21 22:39 ID:QA-0069803

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2017/03/22 09:17 ID:QA-0069810大変参考になった

回答が参考になった 0

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