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シフト制の法定休日およびパート社員の所定時間

いつもお世話になります。

以下4点ご質問です。よろしくお願いします。


当社のお客様相談窓口は年中無休で25名のパート社員がシフトで勤務しています。例えば、勤務日が
Aさん 月・火・木・金
Bさん 土・日
Cさん 月・水・金
といった場合、事業所として法定休日を日曜日とした場合、Bさんの勤務日が×1.35となり、
法定休日を木曜とした場合、Aさんの勤務日が×1.35となり、
法定休日を水曜とした場合、Cさんの勤務日が×1.35となり、

多数のパート社員がまちまちの勤務日で働いている場合、法定休日を決めることが出来ないため、
このような部署では、週1回の休日があればよいとし、無理に法定休日を規程しなくても良いという考えで運用しています。

この考え方でよろしいでしょうか?


同じパターンでお客様相談窓口の正社員もシフトで個々にカレンダーが違うのですが、この場合、法定休日はどのように設定すれば良いのでしょうか。
「この曜日を法定休日とする」と決めてしまうと上記①のパート社員と同じことが起こり、設定が困難なのですが、パート社員のように法定休日を決めなくても良いのでしょうか?
それとも、正社員個々のカレンダーにおいて法定休日を設定する必要があるのでしょうか?


当社の勤怠管理システムは顔指紋認証システムを採用しており、出社時および退勤時に顔もしくは指紋で機械に認証すると出勤時間、退勤時間が記録されます。
ある事業所より、例えば、所定時間が10時~14時のパート社員が、その日、たまたま、12時~16時で働いた場合、システム上の所定時間も10時~14時に直した方が良いのか?という問合せがありました。
給与計算上は時給1000円のパート社員でしたら、所定時間が10~14時であっても、実際に労働した12時~16時間の4時間×1000円で計算され、特にパート社員に関しては遅刻・早退といった記録はシステム上、付かず、実労働時間×時給で計算されます。
このあたりはどうなのでしょうか。会社の決めの問題かも知れませんが、「実際に労働した時間分の賃金が支払われていれば問題なし」ということで良いのでしょうか?それとも変更となった12時~16時の所定時間を記録しておいた方が良いのでしょうか。


当社では所定時間が月曜日は10時~14時、水曜日は15時~19時、金曜日は13時~17時といった変則的に勤務しているパート社員がおります。上記③の例で言いますと、パート社員は実労働時間×時給で給与計算がされますので、当社のシステムではパート社員の場合、所定時間を入れなくても給与計算が出来るようにもなっています。

このような変則的なパート社員の場合、所定を入れなくても良いのでしょうか?と当社のある事業所より問合せがあったのですが、「実際に労働した時間分の賃金が支払われていれば問題なし」ということで良いのでしょうか?それとも3パータンの所定時間を正確に記録しておいた方が良いのでしょうか。

※ 通常、所定勤務時間が1つしかない社員は勤怠マスタに所定時間をセットするだけで当月の全労働日に所定時間がセットされるのですが、上記③のように途中で変更になったり、④のように変則的なケースは手入力で所定をセットしなければならず、現場サイドとしては面倒臭いようです。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2017/01/05 15:04 ID:QA-0068633

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問について各々回答させて頂きますと‥

①:ご認識の通り、週1回休日を付与する事が法定休日の要件となります。従いまして、敢えて事業所や部署で統一した法定休日の曜日を定める義務はございませんし、個々に休日が異なるシフト制の場合はむしろ定めない方が合理的な措置であるといえます。

②:①と同様に正社員であっても法定休日の曜日を定める義務はございません。個々に最低週1回の休日を決めて付与するのみで差し支えございません。

③:出退勤の時刻は重要な労働条件の内容ですので、当然に事実を記録する事が必要です。たとえ時間数や賃金支払い額が全く同じであっても、賃金計算だけの為に出退勤の記録を行うわけではございませんので、虚偽の記載は避けなければなりません。

④:③と同じく、出退勤時刻は正しい時間を記録しなければなりません。ちなみに勤務時間が頻繁に変わるようであれば、修正に手間がかかる現行システムの方を見直されるべきといえるでしょう。

投稿日:2017/01/05 22:53 ID:QA-0068639

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/01/06 10:38 ID:QA-0068644大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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