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安衛法66条の産業医の指導に対して

いつもお世話になっております。
安衛法第66条によれば、「事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 」とあります。
産業医が「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置」を会社に求めるとき、会社は全てそのとおり受けなくてはいけないでしょうか。
たとえば、「労働時間の短縮」を求められ、管理上それを受け入れがたいときであっても、産業医のいうとおりにしなくてはいけないでしょうか。こちらとしては、週40時間働けないのであれば、休業させるべきと思っております。
以上、よろしくお願いします。

投稿日:2016/07/14 20:01 ID:QA-0066804

ujiroさん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

先のご相談と同じく、措置の必要性や内容を最終決定するのは、産業医ではなくあくまで事業者となります。勿論労務リスクを回避する上でも産業医の意見は極力尊重すべきですが、従わなければいけないといった法的義務まではございません。

従いまして、他に負担を軽減できる措置があれば代替も可能と考えられますが、その点も含めて再度産業医とご相談された上で決定されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2016/07/15 10:26 ID:QA-0066811

相談者より

ありがとうございます。リハビリ勤務の経過を見ることで、フルタイム勤務での復帰について、安全配慮できるかもわかりませんが、リハビリの安全配慮に懸念があるので当惑しています。お忙しいところありがとうございました。
同じ質問は繰り返してしまいました。申し訳ございません。

投稿日:2016/07/15 15:40 ID:QA-0066820大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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