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持家者に対する手当

初めて相談させていただきます。

現在、福利厚生施策を検討しているのですが、
このなかで、持家の社員に対して、半期に一度、持家の支援ということで、
10万円を支払おうと考えています。
(持家であれば、ローンの有無は問いません)

この場合、この10万円は過勤務算定の基礎金額に入れる必要がありますでしょうか。

ちなみに、借家の社員については、家賃に応じて、借家手当として、毎月費用を支払っています。
実家で暮らしていて、持家でない社員については、別途住宅手当として毎月2万円を支給しています。

投稿日:2016/06/20 11:11 ID:QA-0066473

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

形態毎の一律支給は、割増賃金の算定基礎から除外できない

▼ 割増賃金の基礎から除外対象となるには、その住宅手当が、名目の如何に拘らず、住宅に要する費用で、その費用に応じて算定される場合です。
▼ 住宅の形態、即ち、賃貸、持家ごとに一定額を一律に支給するものなどや、全員一律に支給される手当などは、除外の対象にならないということです。
▼ ご相談の支給基準のように、実際に住宅に要する費用(ローンの有無、借家・持家・実家)に関わらず、形態毎に一律支給されるものは除外の対象にならず、割増賃金算定の基礎金額に入れる必要があります。

投稿日:2016/06/20 21:20 ID:QA-0066475

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2016/06/28 07:03 ID:QA-0066567大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面の手当に関しましては、1か月を超える期間について支払われる賃金となりますので、割増賃金の算定基礎額に加える必要はございません。

但し、就業規則で規定され該当者に年半期一度必ず支給されるものであれば、労働基準法上の賃金に当たる事は勿論、社会保険上では賞与としての扱いとなりますので注意が必要です。

投稿日:2016/06/20 22:58 ID:QA-0066478

相談者より

なるほど、ありがとうございました。
住宅手当を半期ごとに支払うことは問題ないのでしょうか。

投稿日:2016/06/28 07:03 ID:QA-0066566大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

形態毎の一律支給は、割増賃金の算定基礎から除外できない(修正)

「支給が半期に一度」、つまり、「1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」という点を見落としていました。依って、割増賃金算定の基礎金額から除外するのが正解となります。失礼しました。

投稿日:2016/06/21 10:26 ID:QA-0066481

相談者より

そうすると、たとえばすべての住宅にかかる手当を半期ごとに支払う、ということも可能なのでしょうか。

投稿日:2016/06/28 07:04 ID:QA-0066568大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

持家手当10万円は半期に一度、決まっている金額ですので、割増賃金の算定対象外とはなりません。単に、半期に一度支払っているだけですので、半期(6)で割った金額を算定基礎額に入れる必要があります。

1月を超えて支払えば、何でも対象外というわけではありません。そうしないと意図的にそのようにすることもでてきます。実態で判断します。1月を超えるごとの手当とは例えば、業績に応じた賞与など、毎月決まっていない手当のことをいいます。

借家手当は家賃に応じて支払っているということですので、割増賃金算定基礎対象外となりますが、住宅手当は一律2万円ということであれば、算定基礎に含まれます。

投稿日:2016/06/21 11:33 ID:QA-0066482

相談者より

ありがとうございました。

実態で判断とのことですが、これはどこが判断するのでしょうか。たとえば公的機関等に相談に行く、といったことも可能なのでしょうか。

投稿日:2016/06/28 07:05 ID:QA-0066569大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

割増賃金の算定基礎から除外できる賃金に該当しない可能性がある

割増賃金の算定基礎から除外できる賃金の一つに、
「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」があります。

「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」については、
労働基準法施行規則第8条より、以下の3種類に限られています。

①1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当。
②1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当。
③1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当。

今回は持家に対する手当ということで、①、②にはあたらないため、
③の「1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給」
に該当するかが問題となります。
「1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される」という条件のため、
実態として毎月計算することが可能と判断される場合や、
実質的に月ごとの支給額が確定している場合は、該当しない可能性があります。

また該当しない場合は、割増賃金の算定基礎へ含める必要がございますが、
毎月1回以上支払い(労働基準法第24条)により毎月支払う必要もでてくるため、
手当の算定期間や支払い方法について、再度ご検討されてはいかがでしょうか。

投稿日:2016/06/22 11:02 ID:QA-0066494

相談者より

ありがとうございました。

今回、持家であれば、一律で10万としていますが、これは実態として毎月計算できるものに該当するのでしょうか。

投稿日:2016/06/28 07:06 ID:QA-0066570大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「住宅手当を半期ごとに支払うことは問題ないのでしょうか。」
― 手当をどのように支給するかについては会社が独自に定める事柄ですので、差し支えございません。但し、毎月決まっている金額をまとめて半月に支払うという事であれば、実質は毎月の手当と判断されますので、注意が必要です。

投稿日:2016/06/28 09:40 ID:QA-0066571

回答が参考になった 0

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