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残業・休日出勤・夜勤等の手当てに関して 専務・常務に関して

弊社では今年に入ってから離職率が上がっております。

まず、私の会社での立場は『常務』と言う肩書がついておりますが、会社謄本上は私を含め専務も上がっておりません。
両名とも決済権は有りません。
この、専務や常務と言う肩書が有るだけで夜勤手当・残業手当・休日出勤手当は一切つきません。
ちなみに私の月給40万円で、昨年12月、本年1月と立て続けに5万円づつ減給されました。※告知や理由の説明は有りませんでした。当初は50万ありました。
普段は会社勤務ですが、担当現場が有るときは昼は会社、夜は現場ですが何も給料は変わりません。
給料明細上は固定給25万 役職手当15万と有るだけです。


弊社は建設現場で解体工事を施工する会社ですが、多くの離職者の退職理由が『手当が少ない』があげられております。
私自身、今の会社に勤め法人化前から通算7年の勤続年数ですが、多くの離職者は3年未満です。
そして離職者の過半数が無断欠勤からの無断退社になっているのが現状です。
弊社の勤務時間は
午前8:00~17:00(現場作業時間)休憩時間が2時間の実質就労時間は7時間です。
休日は基本的には日曜日のみとなり、最近では祝日の休みは有りません。
又、夜間作業で21:00~5:00や0:00~5:00等の時間帯での仕事も有ります。
その他に月例で社内会議を行ったり(強制参加)、休日に車両の清掃や仕事道具の手入れを行ったりしております。
労働基準法では週40時間を超えたら時間外手当がもらえると有りますが、弊社の業態でももらえますか?
②労基法通り35%割増の夜勤手当はもらえますか?
③会議や休日の現場作業以外の会社での作業は給料が発生しますか?

投稿日:2016/06/07 23:42 ID:QA-0066342

ケイスケさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

成立してのは雇用契約で、委任契約ではない

▼ 冒頭のご説明通りなら、ご質問者と会社間は、役員としての委任契約ではなく、労働者としての雇用契約が成立していますね。従って、強行法規である労働基準法が適用されることになります。労基法は、常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、労働者代表の意見を聴き、その意見書を添付して、所轄労働基準監督署長に届け出ることが要求されています。
▼ ご指摘は、多岐に亘っていますが、個別事案の是非を判断するには、直接、労基法参照に向かうより、就業規則を媒体(あるは併行参照)とするのか実務的です。3点のご質問も、結論的には、賃金支払いの対象となりますが、法の定めを超えた労働自体が、就業規則や労使協定などの存在を前提とします。
▼ 若し、他の従業員にも、定めを超えた休日、時間外労働の強制や、賃金不払いなど、法を無視した労働を、常態として強制している場合は、昨今のブラック企業の烙印を押され、大きな代償を払うことになります。
▼ 会社全体の話か、ご試問者、専務さんだけに限定したご質問なのか分りませんが、当掲示板での回答は、以上が限度ですので、後は、「都道府県労働局の総合労働相談コーナー」(無料)にご相談されることをお薦めします。

投稿日:2016/06/08 12:00 ID:QA-0066345

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、肩書が専務・常務であっても、通常の管理職社員と同様に会社の指示を受けて就労している場合ですと、会社と雇用契約関係になる労働者に該当するものといえます。

文面を拝見する限りですと、到底会社法上の役員であるとは考えられませんので、労働者として認定される可能性が高いといえるでしょう。

従いまして、通常であれば労働基準法が適用されますので、

①1日8時間・週40時間を超える労働時間については時間外労働割増賃金が適用されます。
②22時~翌5時までの勤務については、深夜労働割増賃金が適用されます。
③休日の場合、週1回の法定休日については休日労働割増賃金が適用されます。それ以外の休日ですと、①に該当する労働時間であれば時間外労働割増賃金が適用されます。

但し、出退勤が厳格に管理されず、経営へ参画する権利を持ち、処遇も一般の従業員より手厚くされているといった状況であれば、労働基準法上の管理監督者としまして、①・③は適用されません。②の深夜割増については適用されます。

投稿日:2016/06/08 19:24 ID:QA-0066364

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

整理

論点が拡散しますので、整理させていただきますと、根本の問題は「取締役」ではない方を取締役に任じ、それが未登記という状態で、さらに労働環境・条件は取締役ではなく、一般労働者であるということでしょうか。
取締役を選任するのは株主総会ですから、会社法により、登記事項変更があれば2週間以内に申請が必要です。

仮にそれが事実だったとすれば、取締役は経営者なので、真の管理監督者である必要があります。ご自分が経営者である以上当然労働日数や時間の拘束は受けません。疑問点はすべて現在の身分によることになります。ただし仮に登記された取締役であっても、実質的に従業員として扱われる、従業員として評価を受けるといった実態があれば裁判で勝てる可能性があります。まずは状況を把握して下さい。

投稿日:2016/06/08 23:56 ID:QA-0066370

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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