事業場の数え方と健康診断結果の提出
当社の社員は本社で働く社員の他に主に3つの勤務場所があります。
1つ目は派遣で35名(同じ仕事内容)、2つ目は請負で6名、3つ目も請負で9名です。
(どの勤務場所にも本社に寄らず、直接、勤務場所に出勤しています)
他にも2ヵ所ありますがそれぞれ1名のため事業場としては数えないのかと思います。
本社には27名勤務しております。
この場合、事業場としては本社含め4ヵ所と数えているのですが問題ないのでしょうか?
また、合計の社員数が50人以上を使用する事業者にあたるので
産業医をお願いして、健康診断の結果を労働基準監督署に提出したり
衛生管理者の選任する必要はあるのでしょうか?
今回のストレスチェック制度の実施が義務付けられているのが
労働者数50人以上の事業場ということで
実施の対象になるのか確認も含め質問させていただきます。
投稿日:2016/03/07 18:30 ID:QA-0065396
- *****さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
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ご利用頂き有難うございます。
まず、文面を拝見する限りですと事業場は4か所になるものといえるでしょう。1名の職場は直近上位の事業場に含めて取り扱う事になります。
そして、労働安全衛生法上の衛生管理者や産業医等の選任義務対象となる従業員数は会社全体ではなく各事業場毎に数えます。それ故、御社の場合ですと、いずれも選任義務対象とはなりません。ストレスチェックの適用についても同様になります。
投稿日:2016/03/08 23:42 ID:QA-0065430
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