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振替出勤時の賃金支払いについて

当社は一部の社員の裁量労働制を導入しております。週休2日制(土日)の会社です。
裁量労働制(みなし労働時間8時間)が適用されている社員が、以下のように振替出勤・振替休日を取得した場合、賃金計算の考え方は正しいでしょうか?(1週間の起算日は日曜日、法定休日はそのうち2回目のお休みとなる土曜としています)
大変お手数ですが、ご教示をお願いいたします。
(1)月曜日から金曜日まで勤務、土曜日を振替出勤として勤務
①振替休日は同一週内金曜日に取得⇒土曜日の勤務8時間に対し、手当不要
②振替休日は翌週月曜日(同一賃金支払期間内)に取得⇒土曜日の勤務8時間に対し、時給×0.25を支給
③振替休日は月をまたいで取得⇒土曜日の勤務8時間に対し、時給×1.25を支給(振替休日取得日の賃金は控除可)
(2)月曜日に有給休暇取得、火曜日から金曜日まで勤務、土曜日を振替出勤として勤務
①振替休日は翌週月曜日(同一賃金支払期間内)に取得⇒土曜日の勤務8時間に対し、手当不要
②振替休日は月をまたいで取得⇒土曜日の勤務8時間に対し、時給×1.0を支給(振替休日取得日の賃金は控除可)

投稿日:2016/01/20 13:27 ID:QA-0064926

*****さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

振替休日制度に関しましては、振替出勤日が労働日になり、振替休日が法定休日となりますので、休日労働割増賃金の発生はございません。但し、振替出勤によって週の労働時間が40時間(※実労働時間ですので、有休取得時間は含まれません)を超えますと、時間外割増賃金の支払い義務が発生します。また、振替休日が月を超える等により同じ賃金支払期間内で清算できない場合には、一旦振替出勤分の賃金支払いを行った上で、後日振替休日分の基本賃金額を控除する事になります。

そして、裁量労働制(みなし労働時間8時間)が適用されている場合でも、こうした法定休日及び振替休日制度は変わらず適用されます。

従いまして、上記に照らし合わせましても、ご文面内容の取り扱いについてはいずれも差し支えございません。

投稿日:2016/01/21 17:40 ID:QA-0064937

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2016/02/04 13:30 ID:QA-0065084大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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