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お盆休みの日数を減らせるか

お世話になります。
従業員85名のサービス業の会社で労務を担当している者です。

弊社は毎年お盆の時期に2日~3日の公休日を設けております。
日数および日付は、年末年始の休みも含めた年間休日数(125日前後にしたい)
その年のカレンダー事情により決めており
過去5年をみると以下のように推移しています。

2011年度 年間休日:127日(うちお盆休み:2日)
2012年度 年間休日:125日(うちお盆休み:3日) 
2013年度 年間休日:124日(うちお盆休み:3日) 
2014年度 年間休日:124日(うちお盆休み:3日) 
2015年度 年間休日:126日(うちお盆休み:2日) 

また、慣習的に公休日が設定されてきましたが
就業規則等には「お盆に公休日を設ける」とどこにも記載がありません。
年間休日数についても記載がありません。

そこで、2点、質問がございます。

①2016年度は
 年間休日:123日(うちお盆休み:1日)
としたいと経営側から提案がありました。
 
 過去にくらべ日数が減りますが
 経営側だけで決めてしまってよいのでしょうか?
 現段階で、決定に際して必要な手続きはありますか?

②そもそも年間休日数、および公休日について
 就業規則に明記する必要がありますか?
 (変更の際は従業員代表の意見聴取を経ることになる)

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/11/19 11:47 ID:QA-0064208

*sizka*さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に明記はなくとも、毎年決まってお盆休みが2日以上付与されてきたとしますと、これを1日に減らす事は労働条件の不利益変更に当たる可能性がございます。

従いまして、変更の際は労使間で十分協議し双方同意の上で決められるのが妥当といえます。

そして、こうした公休日の取扱いについては、就業規則上の絶対的必要記載事項に該当しますので、必ず明示しておかなければなりません。年間休日数の記載義務まではございませんが、少なくともお盆が公休扱いとなる事やその日数、付与期間については記載が必要ですのでご注意下さい。

投稿日:2015/11/20 11:26 ID:QA-0064216

相談者より

ご回答ありがとうございます。

不利益変更にあたるかもしれないのですね!

また、就業規則には

第27条(所定の休日)
社員の所定休日は次の通りとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝祭日
(4) その他会社が年間休日カレンダーで定めた日

としか記載がなく、お盆の時期に、とは書いておりませんでした。

(お盆と年末年始はカレンダーによるところも大きいため、時期や日数については明記したくないのが正直なところではあります。)

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2015/11/26 17:14 ID:QA-0064293大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

お盆休みについて

お盆休みや夏休みは、そもそも労働義務のない休日なのか、そうではない休暇なのかということもありますが、会社が決定するということですので、休日となります。

①については、休日規定では、その他会社が定める日などの記載もないということでしょうか?であれば、なぜ、2016年度は1日なのかという説明する必要があるでしょう。

併せて②について、就業規則に記載する必要がありますので、明確にしておくことです。業務上年度によって、替わるようでしたら、1~3日としてもかまいません。
年間休日数は、御社の場合は、年度によって変わるので、記載できませんし、記載する必要はありません。(例えば、会社として、年間休日130日とか決まっているようであり、そこを基準に年間休日数を与えるようなルールであれば、その旨記載する必要がありますが)

投稿日:2015/11/20 17:05 ID:QA-0064221

相談者より

ご回答ありがとうございます!

「その他会社が年間休日カレンダーで定めた日」
という記載はございます。

1~3日など幅を持たせてよいこと、
また、年間休日数については年度によって変わる場合は記載しなくてよいとのこと、安心しました。

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2015/11/26 17:18 ID:QA-0064294大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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