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役員見舞金規程について

よろしくお願い致します
この度、役員を保険に加入させようと検討しています(保険契約者は会社です)。
死亡と入院、手術を保障する保険です。
それに合わせ規程を作成中ですが、もし保障を受ける事由が発生した時は全てを本人もしくは遺族に支給しようと思います。
特に注意する点はありますか?
尚、役員退職慰労金規程は別にあります。

投稿日:2006/10/20 15:53 ID:QA-0006390

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役員に対する付保

■生命保険料を法人が支払った場合の法人税法上の取り扱いは、保険契約の受益者が誰であるか、保険の種類に応じた保険料の構成に着目して定められています。保険の種類にもよりますが、一般的に、養老保険、定期保険、定期付養老保険などにおいて、被保険者、受益者(保険金受取人)とも役員(死亡の場合の受取人はその遺族)の場合、その経済的実質利益に着目して、法人負担の保険料をその特定役員に対する給与として取り扱うことになります。
■保険事故が発生にていない間は、一見所得がないのに、源泉徴収される、年末調整で予想外の追徴が発生するなど、誤解が生じやすいので、注意が必要です。詳細については、保険者となる保険会社および経理のご責任者にご確認されるようお勧め致します。

投稿日:2006/10/21 14:32 ID:QA-0006392

相談者より

 

投稿日:2006/10/21 14:32 ID:QA-0032635参考になった

回答が参考になった 0

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