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雇用延長者の賃金について

弊社は60歳定年で再雇用制度を設け、定年退職後は嘱託社員として継続勤務をお願いしています。今年65歳を迎える嘱託社員ですが、現在年収360万円(月30万円)で勤務をお願いしていますが、引き続き雇用延長をお願いするつもりです。そこで年金との絡みで年収をいくらに設定するのが本人にとって良いかをお教えください。できれば現在より年収を増やしたいと考えていますが、給与を増やすことで年金額が減額になり、結果、本人に不利益を与えてしまうことにならないか心配です。

投稿日:2015/03/02 12:52 ID:QA-0061736

ふっちゃんさん
大阪府/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年金月額+給料(標準報酬月額)+12/前1年間の賞与合計が46万円以下であれば、
厚生年金の支給停止はかかりません。

また、国民年金は全額もらえます。

まずは、年金がいくらもらえるのか確認してから、シミュレーションすることになります。

投稿日:2015/03/02 16:23 ID:QA-0061741

相談者より

ご回答ありがとうございます。本人に確認をして検討します。

投稿日:2015/03/02 17:06 ID:QA-0061742参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、在職老齢年金(厚生年金部分)の計算は年齢によって異なります。

当事案のように65歳以後の場合ですと、「厚生年金の基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額)」と「総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷12)」が46万円以下になりますと、年金の全額受給が可能になります。従いまして、当人の厚生年金の受給額を確認の上計算する事が求められます。

ちなみに、定年再雇用後の給与であっても、基本的には御社賃金制度に基づいて支給されるのが妥当な決め方と考えます。それ故、年金も含めた当人の総収入額に関しましては、極端な目減りを避ける為参考程度として確認されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2015/03/02 20:55 ID:QA-0061744

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考に報酬額を検討します。

投稿日:2015/03/04 07:29 ID:QA-0061758大変参考になった

回答が参考になった 0

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