無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

長期出張なのか転勤なのか

はじめまして。
法人設立して2期目の代表取締役です。
現在従業員が1名おります。

業務請負で通信関係の仕事をしておりますが、会社の登記だけ知人の会社の住所を借りていて、実際には事務所は構えておりません。(場所は大阪です)
というのも、業務内容も外出が多く従業員も直行直帰で問題ない業務だからです。
遠方での仕事が増えてきて、旅費がかさんできました。

現在は、私自身は愛知に単身赴任中です。従業員は大阪で仕事をしてもらっています。
近いうち、その従業員にも違う土地で仕事をしてもらうことになりそうです。
予定では神奈川です。

私自身今後の拠点を愛知にしようかと思っており、その際は事務所もきちんと構えて、家族も大阪から愛知に引っ越しさせるつもりでいます。

今回ご相談したいのは、従業員を神奈川で業務させる場合ですが、わざわざ大阪からいってもらうので、あまり負担のないようにしてあげたいと思っています。

旅費規程を作成しようかと思っているのですが、長期出張と転勤の違いを調べていてなんとなく理解はできたのですが、そもそも従業員の住居は大阪にあって(親と同居)、事務所は愛知にある会社で、神奈川で業務をお願いするとなった場合、その期間は未定であり、神奈川での業務が終了した後は愛知で一緒に仕事をする可能性が高いのですが、もしかしたら大阪に戻ってもらうかもしれません。その場合長期出張と転勤どちらにあてはまるのでしょうか?
住む場所は会社で用意しようと思ってはいますが。

従業員は会社が他県に移転してもついてきてくれて、仕事もあるならばどこにでも行ってくれると言っています。

変なご相談で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/02/24 21:52 ID:QA-0061688

まーろんさん
大阪府/通信(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

当面は、大阪勤務を前提とした長期出張の制度を設けては・・・

形式だけでの会社所在地、 ご自身の実際の勤務場所、 今後の拠点地変更の可能性、 従業員の勤務地と変更の可能性、 ご自身のご家族転居の可能性等々、 主たる勤務地が決まっていない状況では、 転勤か、 長期出張のいずれとすべきかも決めかねる状況ですね。 名実ともに、 本社の所在地、 本人の勤務地が確定した時点で、 請負業務期間の長短、 業務遂行場所の変更頻度を見極めた上で、 お決めになることになればよいでしょう。 現在は、 本社のみで、 支社、 支店、 事務所など存在しないので、 転勤ということは起きえないことです。 当面は、 登記上の会社所在地、 本人の主たる居住場所とも大阪なので、 大阪勤務を前提とした長期出張の制度を設けられることをお勧めします。

投稿日:2015/02/25 13:00 ID:QA-0061696

相談者より

ご回答ありがとうございます。
まだ先々のことが明確ではないため、ご回答しずらかったと思います。申し訳ありません。

登記も変更して、本店所在地を愛知にしようと思っています。

やはり支店などないため、違う土地に作業をしにいく、さらに上司や所属も変わるわけではないとなったら出張になりますよね。

本店および事業所の移転より従業員の出張が先になりそうだったので、当面は大阪勤務からの出張で、登記の変更後は愛知勤務からの出張になる手続きをしようかと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2015/02/25 17:25 ID:QA-0061701大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

長期出張と転勤で会社の扱いは変わるのでしょうか?
旅費規定や転勤、単身赴任規定等があれば、その違いで社員に対する
扱いが違ってきますが、
旅費、手当、引っ越し、家族等
会社のルールとして変わりがないようであれば、
こだわる必要はないということになります。

通常は、
所属が変われば、転勤扱いとなりますが、
所属が変わらないようであれば、長期出張ということになります。

投稿日:2015/02/25 13:31 ID:QA-0061699

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回初めてのことで、まだルールなど設けてはいません。
規程もこれから作成するつもりです。

長期出張で手続きしようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2015/02/25 17:30 ID:QA-0061702大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に厳格な法的定めはございません。但し、一般的には独立した事業所でない場所での勤務であれば長期出張になるものといえます。

文面を拝見する限りですと、神奈川での勤務はやはり長期出張といえるようにお見受けいたします。

ちなみに、就業規則での旅費規定記載がどうあれ、当人にとりまして有利な措置であれば採られる事に差し支えはございません。あくまで私見ですが、柔軟対応を図る上でも急ぐ事は無く、従業員が数人でも増えてから後に規程整備された方がよいのではと考えます。

投稿日:2015/02/26 17:30 ID:QA-0061713

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり長期出張にあてはまる感じですね。

ちなみに私自身が現在愛知に長期出張なんですが、事業所を移転する前提で、私自身が旅費規程に定める日当をもらってもよいのでしょうか?

現在会社が軌道にのっていないため役員報酬を0円にしています。
その状況で日当をもらってしまうと給与課税されてしまいますか?
もちろん日当は常識範囲内の金額で考えていますが。

投稿日:2015/02/26 21:59 ID:QA-0061716大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

ご質問の2件は、いずれも人事労務の問題ではございませんが、当方で分かる範囲内での回答をさせて頂きますね‥

「私自身が現在愛知に長期出張なんですが、事業所を移転する前提で、私自身が旅費規程に定める日当をもらってもよいのでしょうか?」
― 貴方は会社法上の役員であって従業員ではございませんので、一般的な就業規則(旅費規程も含みます)の適用は原則としてなされません。たとえ小規模法人の代表取締役であるとしましても、経営者として一線を画する事が必要です。但し、必要な旅費であれば当然会社から経費として支給されるべきですので、別途役員旅費規程を設けられるのが妥当といえます。尚、役員に関わる規程整備及び処遇に関する詳細につきましては、会社法務に詳しい弁護士・経営士等にお尋ね頂ければ幸いです。

「現在会社が軌道にのっていないため役員報酬を0円にしています。
その状況で日当をもらってしまうと給与課税されてしまいますか?」
― 取締役役員としての報酬は労働法上では賃金に該当しません。他方、税法上では役員報酬も給与に該当しますので、原則として給与課税の対象となります。但し、税法上「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」は非課税扱いが認められていますので、日当がこうした実費弁償的な性質のものであれば給与課税はされないものといえるでしょう。こちらも詳細は専門家である税理士に確認されるとよいでしょう。

投稿日:2015/02/26 22:24 ID:QA-0061718

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労務と税務で解釈もかわってくるのですね。
一度税理士の方にご相談してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2015/02/28 14:49 ID:QA-0061733大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
転勤辞令

従業員に転勤を通知する際の辞令のテンプレートです。Word形式のファイルをダウンロードできます。

ダウンロード