無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

改正パートタイム労働法について

いつも便利に利用させて頂いております。
来年パートタイム労働法が改正されますが、その点で確認したいことがございます。
①休暇等について
慶弔休暇、夏季休暇等有給による休暇を正社員のみとし、契約社員(パート)には適用しない
という運用は、今回の改正に抵触するでしょうか。
②福利厚生について
見舞金等の支給を正社員のみとし、契約社員(パート)には適用しないという運用は、今回の
改正に抵触するでしょうか。

以上、2点ご教示賜りたくお願い申し上げます。

投稿日:2014/12/10 10:45 ID:QA-0061036

*****さん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に正社員かパート労働者かの相違ではなく、パート労働者の業務内容等によって扱いが異なってきます。

改正法によりますと、パート労働者に関しまして、

(1) 職務内容が正社員と同一
(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一

という事であれば、有期労働契約を締結している場合でも正社員との差別的取扱いが禁止されます。

また、禁止される取扱いの対象は、福利厚生関連も含まれますので、上記に当てはまれば①②共に抵触する事になります。

逆に上記に該当しなければ、①②共に違法とはなりませんので、一般的な職責の軽い契約社員であれば改正法違反に該当するケースは余り無いものといえるでしょう。

投稿日:2014/12/10 11:26 ID:QA-0061038

相談者より

迅速な回答ありがとうございました。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/01/15 10:44 ID:QA-0061277大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法に具体的明記はないが、 認める方向で検討されることをお薦め

来年4月施行予定の改正法では、 「 正社員との差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大 」 と 「 短時間労働者の待遇の原則の新設 」 が主なポイントになりますが、 法文としては、 「 短時間労働者であることを理由として、 賃金の決定、 教育訓練の実施、 福利厚生施設の利用その他の待遇について、 差別的取扱いをしてはならない 」 としか定めていません ( 但し、 賞与、 通勤手当は対象外としていましたが、 今回、通勤手当は省令で、 賃金に含まれることになりました )。 ご質問の、 2点は、 一般的には、 やや悩ましい点はありますが、、 短時間労働者であることを事由に適用しないのは説明が難しく、 認める方向で検討されることをお薦めします。

投稿日:2014/12/10 12:54 ID:QA-0061041

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。また捕捉説明もあり大変参考となりました。

投稿日:2015/01/15 10:47 ID:QA-0061278大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

改正パートタイム労働法について

今回の改正では、従来の無期雇用パートだけでなく、有期雇用契約パートも職務内容等が同じであれば、正社員と全ての待遇について差別禁止となりました。

よって、職務内容等が正社員と違いがあるのかどうかがポイントとなります。全く同じでなければ
①、②とも正社員と異なっていても問題はありません。

また、雇い入れ時の雇用管理措置の説明、パート相談窓口設置の義務化されましたので、
ご留意下さい。

投稿日:2014/12/10 16:57 ID:QA-0061046

相談者より

ご回答ありがとうございました。相談窓口の設置は失念しておりましたので、大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/01/15 10:48 ID:QA-0061279大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料