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給与所得と事業所得

営業部門の給料について、完全歩合給への変更を検討しています。
最低賃金を保障する前提ですが、全ての給与を事業所得として取扱うことは可能でしょうか。
もしくは、最低賃金部分は給与所得、それを上回る歩合部分を事業所得として取扱うことになるのでしょうか。
そもそも、給与所得と事業所得の区分は会社と従業員とで決められるものなのでしょうか。或いは当局が定めるものなのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2014/08/18 16:35 ID:QA-0059897

人事の橋本さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる保険会社の外交員につきましては歩合給部分について事業所得扱いとなる事が認められていますが、雇用契約に基づく一般的な営業社員であれば歩合給部分も含めまして原則全てが給与所得扱いになるものといえます。

但し、このような課税区分の判断は最終的には税法解釈に基づき税務署当局が行うものです。つまり、会社と従業員で相談して決めるような事柄ではございません。従いまして、判断に迷われる場合は、専門家である税理士または所轄の税務署に確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2014/08/18 19:23 ID:QA-0059906

相談者より

なるほど、大変良く分かりました。
ご教示いただき有難うございました。

投稿日:2014/08/18 19:51 ID:QA-0059907大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

給与所得と事業所得の区分

変更企画中の、 従業員として受け取る最低賃金部分は、 「 給与所得 」、 独立した個人として受け取る歩合給は、 「 事業所得 」 となります。 国税庁の解説によれば、 「 事業所得 」 と 「 給与所得 」 の区分が明らかでない場合には、 次の事項を総合勘案して判定するものとするとしています。
① その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか
② 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか
③ まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか
④ 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか
検討、問合せ等に先立ち、これらの諸点に就いて、その実態を整理されておくと効率的に進めることができます。

投稿日:2014/08/19 11:26 ID:QA-0059912

相談者より

いつも有難うございます。
大変良く分かりました。

投稿日:2014/08/19 12:39 ID:QA-0059916大変参考になった

回答が参考になった 0

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