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管理職者の業務指示命令違反の処分について

いつもお世話になっております。管理職者の業務指示命令違反についてお伺いします。3ヶ月ほど前に、ある管理職者が社長より業務指示を受けました。その管理職者の課の各作業の承認作業について、業務の流れと誰がいつどのように承認しているのかを既存の表に記載していく、という簡単なものです。それが、今は忙しいから、月末は報告書が多いので、祝日が続いたので、というぐあいに理由をつけては表の提出を日延べしておりました。それが2ヶ月くらい前から、何度催促をしても表の提出はおろか、メールや催促に対する返答すらなく社長から逃げるようになりました。

ついにたまりかねた社長は、最期通告として、何故業務指示されたものが遂行されないのか、何故なんら返答がないのか、00日までに回答がない場合は、業務指示命令違反として対応せざるを得ない、とまで連絡しておりましたが、当日欠勤をしていまだに回答がありません。

課を束ねる管理職がこのような状況ではと、懲戒処分が検討されています。
一般職の業務命令違反とは異なり、管理職者がこのようなことを平気で何ヶ月もいわばほったらかしにできる勤務態度では、懲戒または人事処分をしなければならないと考えています。そこで、このような業務命令違反ではどの程度の処分が妥当なのでしょうか。管理職者としては適さない人材と思われますので降格は避けられないかと思っています。

懲戒処分にあたる事項については、終業規則上には「業務命令違反」と明確には記載されておりません。業務に大きな支障を来す行為またはそれに準ずる行為をしたとき、という記載はございますが、それがどのような処分(けん責、降格、減給など、)が適切かの記載はございません。

よろしくお願いします。

投稿日:2014/06/22 15:54 ID:QA-0059331

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容が事実であれば、就業規則上の懲戒事由である「業務に大きな支障を来す行為またはそれに準ずる行為をしたとき」に当然該当するものといえます。

そして処分内容についてですが、事由毎にどの処分内容が適用されるかに関し定められていなくとも、処分内容自体の定めさえあれば、処分を科す事は可能です。

その際、どの処分内容が妥当であるかにつきましては、明確な基準はございませんので、会社で個別事情に応じ責任を持って判断しなければなりません。たとえ専門家であっても、外部の人間が判断する性質のものではございませんので確答は出来かねる件ご了承下さい。

その上で申し上げますと、当該管理職者の行為は職責を全く放棄したものであって、余りにひどすぎるものといえますので、降格措置が妥当ではと思われます。

その際、念の為当人にも弁明の機会及び反省のチャンスを与え、当人が真摯に応じるならば、今回に限りけん責に留めるのがよいでしょう。ただ恐らくは応じない可能性が高いでしょうから、その場合は降格させるのが職場の秩序維持の上でも妥当ではというのが私共の見解になります。勿論、現場事情の詳細を知らない立場ですので、あくまで一つの参考意見に過ぎない旨ご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2014/06/22 22:32 ID:QA-0059332

相談者より

ご回答ありがとうございます。弁明の機会をと、何度も連絡をしましたが、ことごとく辞退され正直怖く感じています。精神的な問題ではないかとも思えますので慎重に対応したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2014/06/23 14:26 ID:QA-0059338大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則に懲戒の定めがないのは、極めて不利な状況を認識して対応

御社の懲戒システムが明確ではなく、 社長命令を平気で無視し続ける異常な状況の下で、 当人の言い分も分らず、 当掲示板において、 特定事案として、 意見めいたことを差し上げることは不適切だと思います。 申し上げられるのは、 一般論として、 会社が、 懲戒権を持つには、 「 就業規則において、 懲戒の種別及び事由を定めておくことが必要 」 であり、 懲戒処分が有効となるには、 最低、 次の基準 (※) が充足されていることだけです。《 (※) ① 罰刑法定主義、 ② 平等取扱の原則、 ③ 相当性の原則、 ④ 適正手続 》。 最後の適正手続に就いてだけコメントすれば、 最終決定は社長が行うとしても、 「 懲罰委員会を立ち上げること」、 「本人に弁明の機会を与えること」、 「 理由や証拠を明らかにすること 」、 「 処分に対する不服があれば公正に検討すること 」、 「 検討記録を整備すること 」 などがポイントになります。就業規則に、 懲戒に関する具体的な定めがないのは、 大変、 不利な状況であることを認識して対応する必要があります。

投稿日:2014/06/23 10:28 ID:QA-0059335

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弁明の機会をと連絡をとるも、ずっと忙しいの一点張りで拉致があきません。事の重大性をどこまで認識しているのか正直このような管理職者ははじめてで怖ささえ感じています。精神的な問題もあるかもしれませんので慎重に対応したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2014/06/23 14:28 ID:QA-0059339大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

公開性

懲戒規定でそのまま当てはまるものがないとはいえ、管理職として著しく不適切な行為をしているのです方懲罰はしなければならないと思います。人事担当役員などが懲罰委員会を設定し、そこが日程を決め、本人の事情聴取を行う。それにも事前に診断書提出などなしに欠席であれば、その欠席も事由として、最終的に委員会で決め、社長が決済でどうでしょう。掲示板なので一般論しか書けませんが、初めはけん責、それについての弁明や改善説明をさらに求め、出来なければ降格、そうして事実を常に一方的ではなく、本人にチャンスを与えた上で記録を重ねることで、次に重い懲戒に進むことになるでしょう。本人が出てこないので対応ができないというのは、話になりませんので、出てこないことを想定して対処を考えましょう。

投稿日:2014/06/23 22:49 ID:QA-0059344

相談者より

ご回答ありがとうございます。
懲戒委員会を開き、まずは譴責と始末書(就業規則に記載あり、)、通知の際に本人の弁明を聞く、ということにしておりましたが、人事から本人に連絡するも、忙しい、メールで送って、通知だけでしょ、と管理職者とは思えない言動で話ができません。このままでは譴責ではなく、次の段階に進まざるを得ないと考えています。

投稿日:2014/06/24 11:21 ID:QA-0059347大変参考になった

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