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海外在住、在宅勤務者の給与、社会保険と税金について

弊社社員が、婚姻の為海外に在住することになり、在宅で現在の仕事を続けることになりました。

弊社は日本法人のみで海外現地の法人はありません。
業務命令はすべて日本から行われ、管理も日本でされます。
また、居住地から他国に出張することがあるかもしれませんが、こちらも日本の指示に基づいて行われます。

海外永住ではないので、期限を定めた出張扱いになるかと思われますが、社会保障の継続や税金(日本と居住側)のことについて、どういうことを予め決めておかなければならないのか、ご教示いただければと思います。

- 就業規則の取決め
- 経費の扱い(通常の経費、出張の経費)
- 健康保険、年金、介護保険、労災保険、失業保険
- 税金(日本と現地)

投稿日:2014/05/31 15:42 ID:QA-0059061

antwerpenさん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容ですと、海外在住であっても御社との雇用契約が継続する事になります。従いまして、労災保険・雇用(失業保険)・健康保険(介護保険を含む)・厚生年金保険は全て現行通り継続します。経費につきましては、会社の就業規則(出張時)に準じて取り扱えばよいでしょう。

また所得税に関しましては、1年以上海外在住予定の場合に非居住者となりますので、出国までに国内での給与支払い分につき年末調整と同様の方法で清算する必要がございます。その後は原則として現地法律に従っての課税となります。詳細に関しましては、事前に税理士または所轄税務署に確認されるとよいでしょう。

投稿日:2014/05/31 18:42 ID:QA-0059062

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/06/02 19:45 ID:QA-0059093大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の一部訂正

上記回答につきまして、所得税に関しまして、非居住者であっても国内の事業所から受けた給与等につきましては国内で課税されることになります。お詫びの上訂正させて頂きます。

投稿日:2014/05/31 18:47 ID:QA-0059063

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。税金は滞在国との兼ね合いもありますので、慎重に調べていきたいと思います。

投稿日:2014/06/02 19:36 ID:QA-0059091大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 妻帯 」、「 在宅勤務 」 は、 商用出張の概念を逸脱しており、 検討が必要

出張先国にも依りますが、 事例豊富な米国の場合なら、 在宅勤務を目的とする 商用ビザ ( B2 )が適用されることになると思います。 その為の要件は、 次の3点です。 ① 米国外の会社で雇用されていること。 ② 滞在に必要な経費以外に米国を源泉とする報酬を受けないこと。 ③ 専門分野の学士またはそれ以上の学位を必要とする仕事に従事している方や同等の教育を受けていること。 従って、 ご質問の事項すべてに就いて 、日本本社の定めを適用しても差支えないと考えます。 但し、 「 妻帯 」、 「 在宅勤務 」 の2点は、 商用出張の概念を逸脱しており、 検討が必要だと感じます。 B2ビザは、 期間を、 「 90日以上の商用 」と、 上限は定めていません。 回答者の勘では、 複数年に亘る場合には、 IRSは、 「 WORLD-WIDE 」 の所得申告を求めてくる可能性があります。 その際には、 2重課税回避のため、 専門の国際会計事務所にお問合せになるのがよいでょう。 長期になると、 常に、 グレーゾーンが発生しやすくなります。

投稿日:2014/06/01 12:12 ID:QA-0059064

相談者より

ご回答ありがとうございました。状況説明が不十分でしたが、妻帯ではなく、海外で生活している日本人との婚姻で、弊社の社員がその現地に行くことになります。とはいえ出張扱い or 労働visaの必要の有無についてのご説明とても参考になりました。また、滞在期間の長さによって所得申告の問題が生じてくることも、今後、専門家の意見を伺い慎重に準備していきたいと思います。

投稿日:2014/06/02 19:44 ID:QA-0059092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えします

質問を拝読しました。

詳細の状況が分かりかねますので、あくまで
下記1,2を前提として記述させていただきます。

1. 勤務形態が国外での在宅勤務になるだけで、それ以外は現在の契約内容を
  継続する方針である。
2. 給与支給は、これまでどおり継続して日本より支給する。

特に留意しなくてはならない点は税金の取り扱いでしょう。

ポイントとしては、海外在住期間が1年以上なのかどうかで事情が変わります。
その期間については、配偶者の海外赴任期間によってしまうことが想定できますので、
確認すべきは、配偶者の海外在住期間の予定が1年以上か否かです。
その予定期間によって、出国時のときに居住者、非居住者の判定をし、
給与の源泉徴収の取り扱いが異なりますので、その点をご本人に確認してください。

次に、就業規則、経費の取り扱い等については、
在宅勤務になること以外はこれまでの契約関係を継続するということであれば、
これまでどおりの規定適用を継続することでよろしいかと思います。

最後に社会保険ですが、
基本的に上記前提に立てば、これまでどおり保険は継続になりますが、
労災保険については、日本国内での労災事故が対象になる保険ですので、
継続加入する意味合いはなくなります。
従って、今回の海外在住での就労による労災リスクを洗い出し、海外派遣時の特別加入制度や、民間会社の生命保険等を検討されることを推奨します。

投稿日:2014/06/02 10:38 ID:QA-0059070

相談者より

ご回答ありがとうございました。詳細状況の説明が足らず失礼いたしました。前提としていただいた、1,2の通りでございます。
滞在期間の1年以上か未満か、で源泉徴収が異なる点、税理士さんと確認をして進めていきたいと思います。また労災の件もわかりやすく説明してくださりありがとうございました。こちらも双方無駄なくできる方法を調べていきたいと思います。ありがとうござました。

投稿日:2014/06/02 19:48 ID:QA-0059094大変参考になった

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