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契約社員(年俸制)の残業単価について

いつも参考にさせていただいております。

突然ですが、当社の契約社員の残業単価についてお教えいただきたく存じます。

当社には従業員500名のうち契約社員が40名ほどおります。
契約社員のうち半分は定年後の嘱託社員、残りは人事評価で年俸を算出している契約社員です。

今回、契約社員の残業単価を洗い直しすることになりました。
当社の年俸には賞与の相当額も含んでおり、年俸をどう給与と賞与に割り振るかは、個人の自由としております。
インターネット等で調べていると、賞与も額が固定されている場合、
残業単価の基礎額に入れなければならないと書かれており、
下記計算式で計算しなければならないようです。

≪ 年俸 ÷ 12ヶ月 ÷ 年間平均労働時間 ×1.25増 ≫

しかし、上記式どおりで計算すると、契約社員によっては時給が5,000円を越え、正社員をはるかに越えてしまいます。

賞与分を加味して16ヶ月にするなど、何か対応策はありますでしょうか?

お手数ですが、お教えいただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2014/04/30 13:43 ID:QA-0058684

*****さん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします 

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご理解頂いている通り、年俸制であっても確定賞与分につきましては残業単価(割増賃金)の算定基礎に含めなければなりません。仮に時給単価が正社員を大きく超えていても、年俸制にされている以上そうした割増負担を踏まえての年俸制適用といえますので、16分割にして計算する等によって勝手に単価を下げる事は認められません。

対応としましては、賞与を固定年俸から切り離し変動賞与として支給条件を変更されるか、あるいは年俸制を廃止して月給+賞与といった通常の賃金制を適用されるかいずれかになるでしょう。

いずれにしましても、割増賃金計算が不利になることから労働条件の不利益変更に該当するものといえますので、当人と事情を相談された上で同意を得て変更されることが求められます。

投稿日:2014/04/30 14:51 ID:QA-0058690

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
大変勉強になりました。

年俸制である以上、16分割は認められないのですね。
何度も申し訳ございません、2点伺いたく存じます。
例えば、契約書を交わすときに、
“年俸〇〇円(内、賞与〇〇円相当を含む。但し、評価・業績によって変動あり)”
と記載しても、固定的な賞与と認識されますでしょうか?

また、契約社員には正社員と同様、各種手当(営業職手当やエリア手当など)を支給しております。
正社員の残業単価計算をするときは、各種手当は加算しておりません。
契約社員も同様、この各種手当を引いて計算しても良いのでしょうか?
各種手当は年俸と別に支給しているものではなく、年俸に含まれております。
ただ、契約書・給与明細にも“〇〇手当〇〇円を含む”と表記しております。
一部、表記していない手当もありますが、これを機に表記しようと考えております。

会社としても、契約社員にとって適正な残業単価を設定したいと考えておりますが、
単純に12で割っただけだと人件費の大幅なアップが懸念されますので、
何か方法がないかと考えております。

お忙しい中と存じますが、お教えいただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2014/05/02 11:52 ID:QA-0058740大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年俸制単価について

ご質問の件については、断片的には答えかねますが、
まずは、会社として何が問題なのかを整理して下さい。契約社員で正社員を超える単価がでることが問題なのでしょうか。はるかに超えるということは、優秀な契約社員の場合にはありえないことではないでしょう。あるいは年俸制社員に残業が多く、残業代が膨らんでしまうことが問題視されているのでしょうか?あるいは16で割った程度の単価であれば問題ないということなのか。
(ちなみに計算式の年平均は月平均です)
問題点がはっきりしないと対策もできませんので、再度整理することをお勧めします。
ご参考までに、単価を低くしたいということであれば、
年俸額に固定残業代をおりこむなどの方法も考えられます。

投稿日:2014/04/30 15:04 ID:QA-0058691

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
大変勉強になりました。

小高様の仰るとおり、一度問題点を整理してみたいと思います。
誠にありがとうございました。

投稿日:2014/05/02 11:53 ID:QA-0058741参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして誠に感謝しております。

再度ご質問の件につきまして回答させて頂きますと‥

“年俸〇〇円(内、賞与〇〇円相当を含む。但し、評価・業績によって変動あり)”
と記載しても、固定的な賞与と認識されますでしょうか?
― この表記だけでは「年俸○○円」が確定なのか非確定なのかがやや曖昧といえます。つまり賞与が多少変動しても、年俸〇〇円と明記している以上その差額分が補償され、結局は事実上の固定年俸とされているとも受け取れます。そうでなければ年俸〇〇円と金額明示するのは不合理といえます。
 従いまして、はっきり変動賞与として位置づける為には、「固定年俸分○○円」「賞与○○円」と明確に分けた上で、後者についてのみ金額が変動する旨を明示されるべきといえます。

また、契約社員には正社員と同様、各種手当(営業職手当やエリア手当など)を支給しております。
正社員の残業単価計算をするときは、各種手当は加算しておりません。 契約社員も同様、この各種手当を引いて計算しても良いのでしょうか?
― これらの手当は正社員も含め、残業代単価に加算する必要がございます。(※勿論、基本給に手当の額が入っていれば二重に計算することになりますので加算は不要です。)

いずれにしましても、年俸制等の規定や運用について今一度社内できちんと整理検討され、遵法かつ明確な制度内容とされる事が大切です。出来れば大変重要な事柄ですし、小出しの情報しか得られない掲示板での回答では不十分ですので、お近くの人事コンサルタント等のアドバイスを直接受けられることをお勧めいたします。

投稿日:2014/05/02 22:42 ID:QA-0058753

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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