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新卒採用 労働条件提示について

初めて新卒採用を行って
会社説明会→書類選考→一次面接→適性試験→最終面接を
無事終了いたしました。

ここからが不明なのですが、
内定通知書と内定承諾書を内定者に渡すのですが
労働条件(年収、休日、就業場所など)の提示はどのように(どのタイミングで)
行ったらよろしいのでしょうか。

また、フォーマット(サンプル)などあるのでしょうか。
(記載すべき内容など)

ご教示ください。

投稿日:2014/04/29 15:51 ID:QA-0058659

nextumeさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働条件の提示に関しましては、労働基準法第15条第1項におきまして、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められています。

従いまして、労働契約の締結の際となりますが、通常は内定=解約留保権付の労働契約の締結と解釈されていますので、原則としまして内定通知書にて記載される事が求められるものといえます。記載すべき内容は労働基準法施行規則第5条に示されている項目になります。尚、サンプル等で特に定まったものはございませんが、ネット検索すれば無料で書式ダウンロードを提供しているサービスも見つかるでしょう。

投稿日:2014/04/29 16:16 ID:QA-0058661

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2014/05/27 11:59 ID:QA-0058987参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働条件の提示について

・労働条件提示のタイミングは労働契約締結時とされています。(労働基準法15条1項)。
採用内定時に解約権を留保した労働契約が成立するとされた判例もありますが、
この時点では、賃金などの労働条件が確定していないケースも少なくありません。
内定から入社日までの拘束関係により、判断されますが、実務的には、入社日あるいは
その直前で労働条件が確定していれば誓約書を提出してもらうタイミングでよろしいでしょう。

・記載すべき内容については、労基法15条を受けて、労規則5条で定められています。
サンプルなどは、役所やネットなどにもありますが、これらは余計なものも記載してありますので、独自に作成することをお勧めします。また、労働条件通知書は一方的な明示となりますので、後のトラブル回避のためには契約書スタイルで双方捺印するものをお勧めします。

投稿日:2014/04/29 19:55 ID:QA-0058664

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2014/05/27 11:59 ID:QA-0058988大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

内定時

新卒採用では、内々定から一定期間を経て、内定時に通知する例が多いと思います。
労働契約を結ぶことは義務なので、また入社後の祖語を防ぐためにも必ず契約書として、条件明示をすべきです。企業の中には言質を取られたくないのか、無契約で雇用が始まる例がありますが、違法なだけでなく企業側の立場を守る効果もある認識が必要と思います。またこうした契約を儀式的に重々しく行うことで内定辞退モチベーション向上につながることも期待できます。
書式は「労働条件通知書」で検索してみて下さい。

投稿日:2014/04/30 21:49 ID:QA-0058700

相談者より

大変助かりました。
ありがとうございました

投稿日:2014/05/27 11:59 ID:QA-0058989大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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