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社員住所録の配布

個人情報保護法他、昨今コンプライアンスの時流にもかかわらず昨年末は従前の社内慣習にて年賀状用作成のタイミング(11月半ば)に社内の全管理職に全社員の住所録を配布していました。気になりますのテーマです。そこで当社は職位が本部長、部長、課長となっていますので今秋は本部内の社員に限定し、本部別に住所録を出そうかと少しばかり浅知恵?を考えましたがいかがなものでしょうか。

投稿日:2006/08/24 17:22 ID:QA-0005823

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

社員の住所録の配布ですが、やはり個人情報の取り扱いになりますので慎重に行わなければなりません。

住所録自体の作成には問題が少ないと言えますが、それを閲覧・配布するとなると個人情報の流出の可能性が高まりますので、無原則に行うことは出来ません。

要は「作り方」の問題ではなく、「利用の仕方」の問題といえるでしょう。

従いまして、本部内の社員に限定するとか、部署毎に分けるということのみで、個人情報保護の主旨に適っているとは考えられません。

まずは、利用目的を明示するなど明確な社内ルールを作成し、規定に基いて作成・利用を行うようなシステム作りをされることをお勧めいたします。

投稿日:2006/08/24 23:41 ID:QA-0005825

相談者より

 

投稿日:2006/08/24 23:41 ID:QA-0032428参考になった

回答が参考になった 0

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