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再採用が見込まれる自己都合退職者への退職金支給について

いつもお世話になっております。
早速ですが、標題のことについて、確認させてください。

私は病院で経理担当をしております。
この3月途中に自己都合で退職される医師業の職員がおります。
その後別の事業所に採用されますが、1ヶ月以内で当事業所に再採用される見込みが
あります。

この場合、退職時に支払う退職金を退職所得として取り扱うことができるでしょうか。

なお、退職後に採用される別の事業所は、当事業所とは全く無関係の事業所です。
また、退職時の身分は任期の定めのない身分ですが、再採用時は年俸制が適用される
職員となり、その後退職金は支給されない身分となります。
よって、現在と再採用時とでは、賃金等労働条件には大きな変動が生じます。

法令上、退職給与という条文の定義はありませんが、所得税法30条によれば
「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を
有する給与」(以下、「退職手当等」といいます。)に係る所得は、「退職所得」に
分類されて課税されます。

最高裁判例(最高裁昭和58年9月9日判決)によれば、これに該当するためには、

それが、

①退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること、
②従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の
性質を有すること、及び
③一時金として支払われること、

との各要件を備えることが必要であるとしており、また、同項の「これらの性質を
有する給与」に該当するためには、それが、形式的には上記各要件のすべてを備えて
いなくても、実質的にみてこれらの要件の要求するところに適合し、課税上、
「退職により一時に受ける給与」と同一に取り扱うことを相当とするものであることが
必要である旨判示しています。

以上を踏まえての考察です。

①について、当該職員には退職発令(辞令)が出ており、退職という事実がある。
②について、退職金の額は、規程に照らし合わせると800から1,000万円になる。
③について、退職金は一時金としての支払いになる(再採用後は年俸制となるため、
その後の退職金の支払いはない)。

また、最高裁判例(最高裁昭和58年12月6日判決)によれば、上記判決を引用した上で、
更に「これらの性質を有する給与」の判断につき、「当該金員が定年延長又は
退職年金制度の採用等の合理的な理由による退職金支給制度の実質的改変により
精算の必要があって支給されるものであるとか,あるいは、当該勤務関係の性質、
内容、労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が
実質的には単なる従前の勤務関係の延長とはみられないなどの特別の事実関係がある
ことを要するものと解すべき」

と判示しているところです。

年俸制適用職員としての再雇用は、この「当該勤務関係の性質、内容、労働条件等に
おいて重大な変動があって、」に十分該当するものと思われます。

以上をふまえ、私の判断では、退職時に支払う退職金は、退職所得として取り扱って
差し支えないものと思います。


以上、長くなりましたが、宜しくお願い申し上げます。
失礼致します。

投稿日:2014/01/20 13:22 ID:QA-0057494

すがやっちさん
千葉県/教育(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ご理解の通り、退職所得として扱かわれる

ご説明から判断する限りでは、 当該職員の退職で、 雇用関係は終了します。国税庁は、法第30条の退職手当の関連解説通達で、 退職手当等の範囲について、 「 退職手当等とは、 本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、 退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう 」 としていることに鑑み、 ご理解の通り、 退職所得として扱われることになると判断致します。

投稿日:2014/01/20 22:05 ID:QA-0057501

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、ご認識の通り、退職所得とは退職した事実を理由とした一時給付を示すものとされています。

文面の場合は、文字通りこうした要件に該当しますし、再採用も別の事業所を経てからのもので労働条件も大きく変わりますので、退職所得として取り扱って差し支えないものと考えられます。

念の為詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2014/01/20 22:39 ID:QA-0057503

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

確認

現在貴法人のある事業所勤務の医師が、定年ではなく自由意志で退職し、一カ月以内に貴法人で再雇用され、別事業所勤務となるということでしょうか。一旦勤務が終了ですし、雇用条件も大きく変わるようですので、退職金を支給は問題ないように思います。
ただ一カ月以内に再雇用という点がやはり普通ではありませんので、念のため税務署に確認を取っておく方が良いのではないでしょうか。

投稿日:2014/01/20 23:02 ID:QA-0057505

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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