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短時間勤務の延長について

いつも参考にさせていただいております。

当社では、育児短時間勤務を導入しており、子の3歳の誕生日前日まで短時間勤務をすることができます。
就業規則では、「短時間勤務は3歳まで」という記載はありますが、それを越えた場合の明記はなく、
当然にフルタイム勤務という前提にしております。

まだ先の話ですが、期間満了してもフルタイム勤務できそうにない社員がおり、どのように対応しようか
考えています。

今回の該当者がどうこうではなく、子が3歳を越えてもフルタイム復帰できない場合の対応として

①会社にとって必要で、短時間であっても働いてほしいという人材については、継続して短時間勤務を認める
②会社にとって必要な人材はアルバイトとして勤務させる
③正直、あまり役に立たない人材なら、フルタイム復帰できないなら退職いただく。アルバイト勤務も認めない。

ということを想定しております。
会社が認めた社員のみ短時間勤務等の変則勤務を認めることは、不平等な扱いとなりますでしょうか?

ちなみに「短時間勤務」は規則上は「育児短時間」「介護短時間」のみ明記しています。アルバイト・パートについての規定はありません。

投稿日:2013/12/05 15:59 ID:QA-0057139

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤務時間、休暇・休日に関することですから、就業規則上の絶対的記載事項になってますので、3歳を超える扱いについて、あらかじめ、明示が必要です。

また、両立支援が目的の育児短時間勤務に、能力等で差別をすることは不合理・不平等といえます。

ましてや、文面のように働いてほしいとか、あまり役に立たないなど、基準が曖昧であれば、
トラブルになる可能性も大きいと考えられます。

投稿日:2013/12/05 20:47 ID:QA-0057141

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、労基とも相談して整備していきます。

投稿日:2013/12/06 18:27 ID:QA-0057160大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

育児に限った法的措置を社員の篩の受け皿とするのは全く筋違い

現行の短時間勤務は、 育児に限った法的措置です。 その制度の期間満了を利用して、 能力、 業績の優劣評価の篩 ( ふるい ) の受け皿とするのは、 全く筋違いというものです。 人材評価、 その結果に基づく処遇制度、 会社ニーズに対応した変則勤務等は、 ご相談の件とは切り離して検討されるべきものです。

投稿日:2013/12/05 20:51 ID:QA-0057142

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、労基とも相談して整備していきます。

投稿日:2013/12/06 18:28 ID:QA-0057161大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、法定の育児短時間勤務措置につきましてはご認識の通り子が3歳未満である労働者に対して義務付けられているものです。

御社の場合、就業規則でも法定内容に従っている事から、3歳に達した子を持つ社員に対しては原則として短時間勤務は認められないといった事になります。仮に短時間勤務しか出来ない場合は労働契約への違反となりますので、当該社員は自己都合により退職せざるを得ません。

しかしながら、文面のような社員への配慮措置につきましては労働者に有利な措置ですので任意に行う事も可能です。

但し、その際は就業規則に3歳以後の短時間勤務延長に関する取り扱い等を明記されておくべきです。そうでなければ、役に立たないという理由で認められなかった社員との間で不公平な扱いと訴えられトラブルとなる可能性が生じてしまいますし、直ちに違法ではなくとも会社の評判低下等の悪影響を招きかねません。

具体的には、
・原則はあくまで3歳未満の子を持つ社員のみが対象
・その上で、会社が特別に許可した場合には3歳を超えても認める場合あり
・アルバイト勤務については、社員と相談・合意の上で認める場合あり
といった内容の定めを置かれるべきです。

ちなみにアルバイト勤務を採用される場合ですと、正社員とは処遇面も大きく異なってくるはずですので、今後を見据えてアルバイト専用の就業規則も整備されることをお勧めいたします。仮に専用規則が無ければ、特に除外規定等が無い限り正社員と同じ就業規則の内容がそのまま適用されますので注意が必要です。

投稿日:2013/12/05 23:15 ID:QA-0057145

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、労基とも相談して整備していきます。

投稿日:2013/12/06 18:28 ID:QA-0057162大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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