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管理監督者の勤怠管理

管理監督者の勤怠について、過去の相談例等は拝見しましたが、今一度確認したく質問させて頂きます。


1)遅刻

当社の管理監督者には「遅刻」が存在し、始業時間に遅れた場合は給与控除を行っています。

「時間管理を行わない管理監督者が遅刻」、さらに「その遅刻を給与控除」・・・これは、会社が自ら管理監督者性を否定しているように思いますが、適切でしょうか?


(過去に、「通院後 昼過ぎに出社する場合に、半日有休で処理することを拒否する管理監督者がいる」という相談に対し、弁護士の先生から「半休の習得を拒否するようであればノーワーク・ノーペイの原則から給与控除してよい」と回答を得ました。弁護士の方は「半日有休制度があるので、半日単位の不在は控除してよい(例えば15時に出勤した場合は、9時-12時は給与控除可能。13時-15時は不問)」という意味であったのが、誤解して「9:40に出社した場合も控除可能」となったのではないか?と個人的には推測しています。)



2)勤怠管理システム
電子カードを利用した勤怠管理システムの導入を検討していますが、「管理監督者は、時間管理をしてはならないのだから、対象外とすべき」との意見が社内にあります。

時間管理をしない管理監督者であっても健康管理のための「労働時間の把握」は労基署から求められる事項であり、仮に臨検が入った際は逆に「管理監督者も勤怠管理システムの対象とするべき」との指導が入るのではないかと思いますが、いかがでしょうか?

(厚労省の「労働時間の適正な把握・・・」基準では「管理監督者は対象外」と明記しつつ、「本基準が適用されない労働者についても、健康確保を図る必要がありますので、使用者は過重な長時間労働を行わせないようにするなど、適正な労働時間管理を行う責務があります。」とあり、結局どうしろと言っているのでしょうか?)


3)職場の規律維持
仮に「管理監督者には『遅刻』は存在しない」となった場合、一部の志の低い管理監督者が濫用・悪用し、一般社員の士気等が下がることもあるかと思います。
それを防止する、何か対策等はありますでしょうか?


「そもそも管理監督者にあたるか否か」は別の論点と理解していますので、それ以外の点につきご教示お願い致します。

よろしくお願い致します。

投稿日:2013/10/21 19:16 ID:QA-0056550

OMGさん
東京都/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1)労働基準法上の管理監督者に関しましては、労働時間の適用が除外されており、出退勤の自由が認められていますので、そもそも遅刻早退といった概念は存在しません。 従いまして、遅刻で賃金控除するというのでは管理監督者としての扱いをされていない事になりますので、当然ながら誤った措置として止めなければなりません。

2)「管理監督者は、時間管理をしてはならない」というのは1)のような賃金控除や制裁の手段として時間管理をすることが妥当でないという意味になります。
 従いまして、健康管理等を目的として日常の出勤状況確認の為形式上勤怠管理システムに管理監督者を含めること自体は一向に差し支えございません。その上で、一般の労働者とは利用目的が異なってきますので、例えば勤怠状況を直接人事評価に反映させるようなことは避けなければなりませんし、勤怠状況の入力漏れ等があっても注意や制裁の対象とされない等目的に応じた緩やかな管理が求められます。

3)「管理監督者が濫用・悪用する」とございますが、そもそも管理監督者であれば職務上相応の重責を課されているはずですので、そんな事をすれば十分な職責が果たせず、部門の士気も低下して業績も悪化し自らの首を絞めることになります。
 また別の観点から申し上げますと、多少遅刻が多くても部門業績において結果を残す管理監督者の方が、時間通りきっちり勤務しても結果を残せない管理監督者よりも評価されるべきといえます。
 従いまして、御懸念の点は管理する部門業績の評価をしっかり行っている限り、通常問題にはならないものといえるでしょう。
 

投稿日:2013/10/21 23:04 ID:QA-0056554

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございました。

もし可能でしたら、さらにお教え頂きたいのですが、、、


「半日以上の不在で半休を取得しない場合は、半日分の控除は可能」ということ自体は正しかったでしょうか?

その場合、会社に「時間有休」の制度がある場合は、「1時間以上の不在で、時間単位の控除は可能」となるのでしょうか?

重ね重ねの質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

投稿日:2013/10/22 09:27 ID:QA-0056556大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

管理監督者の勤怠管理

1)について
労働時間の自由裁量が認められているのが、管理監督者ですから、
遅刻・早退については控除はしません。ただし、業務に関係していない半日欠勤や
欠勤については控除してもかまいません。退院後昼過ぎの午前中は、業務上の
自己裁量で遅刻するわけではありませんから、控除してかまいません。

2)について
管理監督者にも勤怠管理は必要です。

理由として以下の3つあげられます。、会社としては、

1.出退勤等を確認して労働状況を把握する必要がある。

2.過重労働防止(健康管理)

3.深夜労働(22:00~5:00)の確認

(時間外労働適用除外者でも深夜割増は必要)

ただし、遅刻・早退や欠勤控除目的ではありません。

3)について
そのような管理監督者は、その資格はありませんから、降格となります。

投稿日:2013/10/22 01:27 ID:QA-0056555

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございました。

もし可能でしたら、さらにお教え頂きたいのですが、、、


会社に「時間有休」の制度がある場合は、「1時間以上の不在で、時間単位の控除は可能」となるのでしょうか?

重ね重ねの質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

投稿日:2013/10/22 09:28 ID:QA-0056557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「半日以上の不在で半休を取得しない場合は、半日分の控除は可能」ということ自体は正しかったでしょうか?
その場合、会社に「時間有休」の制度がある場合は、「1時間以上の不在で、時間単位の控除は可能」となるのでしょうか?」
― ご質問の件につきまして、明確な法的定めはございませんが、いずれもノーワークノーペイの原則に基いて控除可能という見解が有力とされています。管理監督者であっても年休取得が認められているという事も根拠になると思いますが、確答とまでは言い切れない点はご了承下さい。

投稿日:2013/10/22 11:53 ID:QA-0056559

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/10/22 12:29 ID:QA-0056565大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年次有給休暇は管理監者であっても付与はされますが、

労働時間について自由裁量があることが、
管理監督者の要件のひとつとなっていますので、
時間単位の有休は、管理監督者には適しません。

ましてや、1時間「不在」だから1時間の有休ということであれば、
遅刻早退もその対象となり、はたして本当に管理監督者なのか
ということになってしまいます。

有休は、就労免除であり、労働者が事前に申請することが前提ですので、
理屈上は、管理監督者が明日1h有休申請するよということは、
おかしいことではありません。

ただし、実務上は、その必要性はないだろうということです。

投稿日:2013/10/22 12:11 ID:QA-0056562

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/10/22 12:29 ID:QA-0056566大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理監督者の半日 《 不出勤 》 に対して、 一方的に賃金カットする権利はない

半休にしろ、 時間休 ( 事務量が増えるので事例は少ない ) にしろ、 その本質は、 全日有休と同様、 労働者の 「 請求条件付き 」 賃金債権です。 企業にとっては、 「 時季変更権 」 がある言っても、 条件付き債務であることに変わりはありません。 IFRS国際会計基準 ) を採用している欧米企業では、 「 有給休暇引当金 」 を会計上も債務計上していること考えれば一目瞭然です。 この視点に立てば、 管理監督者の半日不出勤 ( 欠勤ではなく、 管理監督者の自主裁量権内の時間配分 ) に対して、 会社が一方的に賃金債権をカットする権利はありません。 欠勤か、 裁量権内の時間配分か、 疑義のあるケースが頻発するのであれば、 本人の勤務査定の面で、 然るべき措置を講じるべきというのが回答者の判断です。 因みに、 戦後、 2年も経たない45年に制定された、 労基法には、 米国の FLSA ( Federal Labor Standards Act ) を可なりまる写し部分もあり、 国情の差による解釈が難しい局面もでてきます。

投稿日:2013/10/22 12:15 ID:QA-0056563

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/10/22 12:30 ID:QA-0056567大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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