無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振替休日について

いつも参考にさせていただいています。

振替休日について教えてください。

(1)
ある休日を、なるべく近接した日に振り替えることとしていますが、弊社では給与計算の締めが毎月末のため、もしその期間を超えて翌月に振り替えた場合は、どのような扱いになりますか。(法律上4週間を通じ4日以上の休暇を与えることは存じていますが、それが月末に近い場合、振替えるのが翌月になりますよね。)
例えば、7月のある日曜日に勤務した場合はその時間分の給与(割増無し)も7月分として支払い、その後8月は休日が1日増えたため総労働時間が不足しますが、不足している分は控除して支払うということでしょうか。

(2)
また、例えば、日曜日に出勤する必要があることが分かったため、事前に休日を振り替えることを決定した場合に、その日曜日の出勤時間が数時間であった場合は、8時間に満たない時間数は不就労控除するということになりますでしょうか。
(弊社では、1日の所定労働時間は8時間です。)

宜しくお願いします。

投稿日:2006/07/22 16:47 ID:QA-0005484

*****さん
東京都/商品取引(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

振替休日について‥回答させて頂きます

(1) 労働時間につきましては、「日及び週」で判断しますので振替休日が月を超えても各週の法定労働時間を超えない場合には割増賃金の支給は不要です。
また、給与に関しては月給制の場合、月分を全額支払わなければなりませんので翌月に振替休日を与える場合でも繰越清算は出来ず、当月の支払が必要です。
従って、おっしゃる形での支給で問題ないでしょう。

(2) 振替で出勤した日の労働時間に不足があれば、「ノーワーク・ノーペイの原則」に従いまして、所定労働時間より不足した時間分の賃金は不支給、つまり不就労控除で差し支えありません。

投稿日:2006/07/23 00:35 ID:QA-0005487

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2006/07/23 21:22 ID:QA-0032292大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料