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改正労働契約法「5年ルール」の意味について

いつもお世話になっております。さて今度の4月に改正労働契約法が施行されます。
そこで、同法18条(無期労働契約への転換)について教えて下さい。

規定によれば、同一の使用者との間で有期労働契約(平成25年4月1日以降で締結
された契約)が通算で5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより、無
期契約に転換します。

例えば4月1日付けで2年間の有期労働契約を結んで、2年を経過した後の契約更新
時に、さらに3年間の契約を結び、3年経過後に終了した(更新しなかった)とします。
(現行では、労働契約期間の上限が3年までのはずです)

この場合、使用者は1回の更新で最長5年間は労働者を拘束することができ、5年と
いう期間が経過したらと雇止めをすることが出来るのでしょうか。

労働者にすれば、5年もの長いあいだ拘束された上に5年後に離職を余儀なくされると
したら、この5年ルールというのは有期雇用で働く労働者を守るという点ではあまり意
味をなさないように思われるのですが・・。

投稿日:2013/03/07 10:39 ID:QA-0053701

はなわさん
東京都/化学(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のケースでも、改正労働契約法第18条で定められました転換条件に該当することに変わりございません。厚生労働省の改正法パンフレットでも、3年契約で1度しか更新しなかった場合においても5年を経過すれば無期契約への転換が認められることがはっきりと示されています。

投稿日:2013/03/07 11:25 ID:QA-0053704

相談者より

有難うございました。

投稿日:2013/03/12 15:31 ID:QA-0053814参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同意です

ご提示通り、通算5年間勤務することになりますので、雇止めできない例となるでしょう。5年ルールにひっかからないような雇止めを当然防衛策として採る企業は出るかと想像いたします。
何でもかんでも正社員こそ全国民共通の幸福であり、また大企業や公務員であれば可能かもしれませんが、すべての企業は正社員を採用できる経営規模を有するという前提に立っているとしか思えない、非常に違和感を感じる措置と個人的に思います。むしろ適切な解雇ルール、金銭解雇といったバランスの取れた、現実的解決策を取らない意味のない改悪だと思います。

投稿日:2013/03/07 23:14 ID:QA-0053719

相談者より

有難うございました。

投稿日:2013/03/12 15:32 ID:QA-0053815参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

5年ルールについて

5年を経過した場合は、本人の申し入れがあった場合には、無期契約に転換するといったルールです。ご質問の内容の場合には、5年ですので、それ以上、更新する場合には、本人が申し入れた場合には無期契約に転換することになります。
5年が来たら、雇止めするとは一概にはいえません。また、5年が長いか短いかといったことも立場や見方によって変わります。一方で、5年に至らずに雇止めの有期雇用者も少なくはありません。5年もひっぱたのだから、本人が申し入れれば無期に転換というのは、あながち間違い(有期労働者に不利)ともいえないと思われます。
会社側としては、無期転換社員という、新しいくくりができますので、本末転倒にならないような新しいルール化がここ2~3年の検討事項となります。

投稿日:2013/03/08 01:27 ID:QA-0053720

相談者より

有難うございました。

投稿日:2013/03/12 15:33 ID:QA-0053816参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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