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常勤役員の定年とそのごについて

定年を迎えた役員がいます、定年後役員を辞め体が続く限りは努めていただけるとの本人談なのですが、給与体系等どのようにしたらいいのか検討中です、税理士曰く「通常報酬は役員時の半分もしくはそれ以下では?」と回答をいただいてますが、それに準じたらよいのでしょうか?また、雇用改正法も含めて満了65歳まで年額で1割程度ずつの削減しながら満了日まで勤めていただいては?との声もあります、どちらがいいのか悪いのか甲乙つけれません、ご教授ください

投稿日:2013/02/27 11:36 ID:QA-0053576

utouiさん
秋田県/電機(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、使用人兼務役員でない限り、原則として会社法上の役員は労働者ではございませんので、労働法令や人事労務管理の対象外となります。現時点で雇用関係が成立していなければ、改正高年齢者雇用安定法の適用もございません。

従いまして、まず御社として役員退任後雇用するか否かも含め、どのようにされるかは会社方針としまして自ら判断する事が求められます。仮に雇用されるとした場合ですと、給与は御社就業規則に従うことになりますので他の定年再雇用の方と同様の取り扱いをされることが原則になります。詳細取り決めがなされていない場合には個別に相談して合意の上決定される事で対応することになります。その際は、当人の希望や業務パフォーマンスに加えまして、会社のコスト負担も視野に入れながら他の従業員とのバランスを考慮した上で決められるべきといえます。

投稿日:2013/02/27 12:20 ID:QA-0053579

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

双方に異存なければ、税理士さんのご意見に従われては・・・

役員退任は、 経緯の一部として勘案されるのは当然だと思いますが、 新しく締結することになる雇用契約の条件は、 法違反や社会通念からの逸脱がない限り、 当事者間で自由に決めることができます。 税理士さんのご意見は、 それなりの諸事情に配慮された上での処遇案かと思います。 本人、 会社、 双方に異存がなければ、 その線で決められては如何かでしょうか。 それ以上、 甲乙判断を申し上げることはできません。

投稿日:2013/02/27 12:38 ID:QA-0053580

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

御社の意思

役員は従業員ではありませんので、経営方針で自由に決められることになります。その方が勤務自体は少なくとも重要なキーマンである、重要顧客窓口であるなど、さまざまな理由を総合的に判断し、御社の意思で決められるのが一番でしょう。他社の例は参考にならないと思います。ただそういった特別なメリットが無い方であれば、ご提示も一つの選択肢だと思います。本人が納得されれば問題ないでしょう。

投稿日:2013/02/27 23:58 ID:QA-0053597

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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