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特別条項付き三六協定の運用

 いつもお世話になります。

特別条項付き三六協定の運用について教えてください。

三六協定の限度時間を延長して勤務を命じる場合に従業員の過半数代表者への通知を義務付けていますが、
口頭での通知は効力がありますか。必ず書面でなければならないでしょうか。

また、通知した書面は、法定でどのくらい手元で保管すればよろしいのでしょうか。

投稿日:2013/02/27 10:13 ID:QA-0053575

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

特別条項の適用手続きに関しましては、「労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること」とされています。

従いまして、口頭での通知も無効とまではいえませんが、証拠が残りませんので後に内容を巡ってトラブルとなる可能性が生じる等非常に問題がございます。従いまして、こうした重要な手続きの通知に関しましては、当然ながら文書にて行うべきです。

また、文書保管につきましては、労働基準法第109条に定めがございますように、労働関係に関する重要な書類としまして少なくとも3年間保存が必要になるものといえます。

投稿日:2013/02/27 12:01 ID:QA-0053578

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2013/03/01 09:15 ID:QA-0053613大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特別条項「付き」36協定ですから、あくまで36協定の一部ですので書面となり、就業規則と同じように周知する必要があります。周知の方法は、備え付け、公布、ネット閲覧など、従業員がいつでも見られる状態にしておくいことです。
保管は、36協定の有効期間終了後、3年間となります。

投稿日:2013/02/27 20:10 ID:QA-0053587

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2013/03/01 09:15 ID:QA-0053614大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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