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公休日と有休の取り扱いについて

当事業では、土曜出勤を必須として、月~金の平日のうち1日をシフト休として付与しています。
よって事業所の公休日は月~金の平日のうちの1日という位置づけにしています。
平日は8時間勤務、土曜は7時間勤務です。

平日の1日と土曜を休みたいという場合は、平日は公休(シフト休)・土曜は有休としています。
ある社員から、有休は自由に取れるものだから、平日の休みを有休・土曜をシフト休にしたいとの要望が
寄せられましたが、現行の運用に問題はないと思っていますので、応じる意思はないのですが
問題ないでしょうか。

投稿日:2013/02/27 09:52 ID:QA-0053574

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法で定められている年次有給休暇につきましては、労働者の希望する時季に付与しなければなりません。

しかしながら、こうした年休は当然ながら労働日について申請されたものに対し付与するものですので、休日である日に取得する事は不可能です。

従いまして、文面のケースですと、公休日に加えて土曜も休みたい場合、必然的に労働日である土曜が有休扱いになります。また、この場合当人が有休申請自体をしなければ会社の意思で土曜を有休扱いとする事は出来ませんが、その場合は通常欠勤扱いの処理となります。

投稿日:2013/02/27 11:41 ID:QA-0053577

相談者より

問題ない運用であることが分かり安心いたしました。
早急なご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/02/27 13:34 ID:QA-0053581大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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