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役員と改正高年法の適用について

役員改選の時期も近づくなか、現在兼務役員の方から次のような質問を受けました。
60歳を過ぎると兼務が外れ、退職金の支給を受け、正規社員の身分から純粋な役員になるが、もしも一任期2年で再任されること無く終わった場合、62歳で会社との役員としての委嘱関係が解かれ、そのまま退職となるのだろうか、と。
恐らくご本人は65歳までは働きたいと思われているのでしょうが、社員身分がないゆえ、会社は雇用しなくとも法令に抵触しないと考えるべきなのでしょうか。

投稿日:2013/01/22 09:21 ID:QA-0052932

hideさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、改正高年齢法につきましては労働者についてのみ適用されます。

従いまして、一度雇用関係を終了した場合には適用はございません。但し、改正法では経過措置を除き原則希望者全員の雇用継続が認められていますので、60歳到達時に兼務役員としまして継続雇用希望を申し出ることで対応することが可能といえます。

投稿日:2013/01/22 09:52 ID:QA-0052933

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
関連して後学のためにもう一点だけお願いします。
もしも60歳前に社員身分を清算して純粋な取締役として60歳を迎えた場合にはどうなのでしょうか。
この場合にも申し出によりあらためて社員としての身分を取り戻し、継続雇用が成立するのでしょうか。

投稿日:2013/01/22 10:13 ID:QA-0052935大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 雇用しなくとも法令に抵触しない」 という理解は正しい

60歳 ( 就業規則の定めによる定年? ) に達した場合、 本人の意思で退職し、 役員の道を選択された場合は、 労働関係は終了し、 2年後、 再任されなくても、 最早、 改正高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度 ( 恐らく、再雇用制度 ) の対象にはなりません。 選択肢としては、 60歳時点で、 可能なら、兼務役員を継続するするか、 役員を離れて、 労働者に戻るかです。 高年法改正の目的は老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢に引上げによる無年金期間をなくことにありますが、 対象は被用者に限られているからです。 依って、 「 雇用しなくとも法令に抵触しない 」 というのは正しい理解です。

投稿日:2013/01/22 10:55 ID:QA-0052936

相談者より

ありがとうございました。たいへん参考になりました。

投稿日:2013/01/22 11:37 ID:QA-0052938大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

「もしも60歳前に社員身分を清算して純粋な取締役として60歳を迎えた場合にはどうなのでしょうか。この場合にも申し出によりあらためて社員としての身分を取り戻し、継続雇用が成立するのでしょうか。」
― 社員身分を清算した時点で労働者ではなくなりますので、その後に雇用希望申し出をされても高年齢法の適用はなくなります。従いまして、申し出は清算時までに行う必要がございますが、継続雇用でないといけませんので申し出後60歳までの間も兼務社員として勤務を続けることが必要になります。

投稿日:2013/01/22 11:21 ID:QA-0052937

相談者より

ありがとうございました。重ねての質問への丁寧な回答に感謝いたします。

投稿日:2013/01/22 11:37 ID:QA-0052939大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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