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改正労働契約法と高年齢者雇用安定法への対応について

お世話になります。
 当法人では、無期雇用である正規職員の他、有期雇用である嘱託職員、非常勤職員、パートタイマー等の雇用
形態が存在します。有期雇用職員については、4/1~3/31(途中入社の方も~3/31にあわせる)の単年契約を
しており、ほぼ全員、毎年、雇用契約を更新しております。
 平成25年4月1日より有期労働契約の通算5年のカウントが始まりますので、改正高年齢者雇用安定法への対応
とあわせて、対応を検討しております。

 そこで、質問ですが、
① 有期雇用である嘱託職員、非常勤、パートタイマー等、それぞれに就業規則があるのですが、原則、単年
 契約であるがうえに、「定年」の条項(概念)がありません。無期雇用に転換希望された職員には、従前の雇用
 条件(期間以外)を継続していただく予定ですが、規則に「定年」条項がなければ、改正高年齢社雇用安定法で
 定める65歳を超えて、半永久的にということになりますか?
② また、無期雇用になれば、仮に規則に「定年」55歳と記載しても、改正高年齢者雇用安定法により(経過
 措置は無視したとして・・)、希望者に対しては65歳まで雇用しなければならないのでしょうか?
③ また、現在、有期雇用職員の中には、60歳代70歳代の方もたくさんいます。就業規則に定年条項を設定し
 たことによる雇い止めは有効でしょうか?
④ また、当法人では、再雇用制度(採用条件あり_労使協定済)を運用しているため、高年齢者雇用安定法への
 対応として経過措置を利用する予定で、平成25年3月31日までに正規職員の就業規則を改訂する予定ですが、
 その他の職員(現在、有期雇用)の就業規則も今年度中に改正する必要があるのでしょうか?

 現在、従業員比率が正規職員35%に対し、その他の有期雇用職員65%となっており、このままでは、若い
正規職員(将来のキャリア候補)を雇用できなくなるのでは・・・、と心配しております。
 以上、基本的な質問で申し訳ございませんが、宜しくお願いします。

投稿日:2012/11/30 15:44 ID:QA-0052328

グアルディオラさん
三重県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

改正労働契約法と高齢者法のかねあい

①について
おっしゃるように、無期契約になりますので、定年を設けるのであれば、定年制度を規定するあるいは正社員と同じにするということになります。
②について
現在定年年齢は最低60以上ですので、55歳ということはありませんが、労基法と違い強行放棄ではありません。法改正により、違反した企業は、企業名公表等の措置がとられるようになりました。
③について
有効か無効かは、個別に判断されることになります。
有名な秋北バス事件の判例では、当時、55歳の定年制度を設け、同時に対象者を解雇したケースですが、他の経過措置等もあったので解雇は有効となりました。
④について
有期雇用社員については、単年契約であれば、およそ5年後の問題であり、来年すぐ対象者がでるということではありませんので、必ずしも今年中に就業規則改定ということでなくてもよろしいかと思います。
ただし、御社に限らず、有期社員の比率が高いに会社にとっては、まことに大きな問題です。

従来の正社員、有期社員のほかにもう一つ社員の区分が増えますので、どのような対応をとっていくのかで死活問題にもなりかねませんので、研究、検討は早めに必要と思われます。

投稿日:2012/11/30 17:54 ID:QA-0052331

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
当方は、正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員、パートタイマーと職域を分けており、この全ての職域に再雇用制度を設け、さらには無期・有期の管理と規程改正が必要になります。ハローワークからは、今年度中に規程改正が必要と言われておりますので、早々に検討したいと思っております。

投稿日:2012/12/03 10:50 ID:QA-0052360大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

①:定年の定めがなければ通常は無期限ということになります。しかしながら、反復更新を繰り返し5年を超えた有期雇用契約社員の無期契約転換につきましては、正社員と同様の雇用安定を図ることが主旨といえます。従いまして、無期雇用に転換された時点で正社員と同様に65歳までの継続雇用義務を果たす事で差し支えないものといえます。

②:65歳までの継続雇用義務は法律によるものですから、就業規則における定年の設定年齢に関わらず発生します。従いまして、65歳迄雇用されることが必要です。

③:短期の契約を原則とする有期雇用契約であっても、反復更新を繰り返す事で事実上無期契約と同様と判断されうる可能性が高くなります。こうした有期雇用契約について定年条項等を設定し65歳に達する前に有期雇用を終了させる措置に関しましては、高年齢者雇用安定法第9条違反で無効になるものと行政では解釈されています。

④:御社のように反復更新を繰り返す形態の有期雇用契約であれば、就業規則もそうした実態に合わせて定めておく必要がございます。「若い正規職員(将来のキャリア候補)を雇用できなくなるのでは‥」との懸念ですが、御社の場合には文面を拝見する限りこれまでも60歳以上、さらには70歳を超える有期雇用社員が多数勤務されていたわけですので、一般の会社に比べますとむしろ影響は少ないものといえるでしょう。

投稿日:2012/11/30 20:52 ID:QA-0052338

相談者より

当方の有期労働契約職員は別途運用規準において、「原則、60未満で雇用した者の契約更新限度年齢は60歳、60歳以上で雇用した者の契約更新限度年齢は65歳」としております。
どこの企業でもそうだと思いますが、高齢者の技能・経験を若い世代に引き継いでいく必要があると思いますが、単年雇用といっても解除が非常に困難で、層の入替が進まないのが現状です。
時間もあまりありませんので、早々に規程改正等の検討に入りたいと思います。

投稿日:2012/12/03 11:08 ID:QA-0052361大変参考になった

回答が参考になった 0

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