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改正労働契約法と高年齢者雇用安定法の関連について

お世話になります。

表題に関し、既にいくつかのご質問とご回答をお見受けしておりますが、今一度ご教示頂けますと幸いです。

『定年年齢を挟んだ有期雇用の考え方について』

仮に、定年年齢を60歳とした場合、57歳から新たに雇用した有期雇用者については、定年までには5年の契約期間を経過しないため、この度の法改正に伴う無期雇用への転換権を有しないという理解でよろしいでしょうか。
※60歳で定年。その後、法と規定に則り再雇用の途あり。

もちろん、60歳以降は65歳までの再雇用制度がございますので、そちらで一定期間ごとに再雇用を行っていくこととなります。
あくまで、有期雇用から無期雇用への転換権を生じえるのは、定年年齢までの期間において5年の契約期間を迎えた者、という認識でおります。

高年齢者の雇用については拡大したいものの、定年年齢の引き上げではなく、再雇用制度の充実という方向性で検討しております。職種によってはその適性や遂行能力をよく見極めてということも同時に必要です。故に、つい先日発表された指針に従ってにはなりますが、一定の節目ごとに労使双方でお互いの意思と状況を確認した上で、雇用契約を締結していく形を理想としているためです。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/10/08 16:15 ID:QA-0051618

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、改正労働契約法における有期雇用契約の5年経過による無期雇用契約への転換とは、当然ながら定年に達するまでの話になります。

何故なら、無期雇用契約と申しましても、定年という上限を定めている場合にはその時点で一旦現行の雇用契約は終了になるからです。そうでなければ、無期雇用契約の社員は当人が希望する限りずっと雇用し続けなければならないことになってしまいますが、それでは定年を定める意味自体がなくなってしまいますし、そのような過大な契約義務まで課されるものではございません。あくまで同法の主旨は更新を繰り返す等で無期雇用と事実上同様となっている有期雇用労働者を雇用の確保という点で正社員並みに保護する事にあるものといえます。

一方でそうした事柄とは別に、公的年金の支給開始年齢の引き下げ等により定年後もある程度勤務を確保しておく必要性が生じている為、高年齢者雇用安定法で65歳までの雇用継続義務が課されているわけです。

従いまして、ご認識の通り「有期雇用から無期雇用への転換権を生じえるのは、定年年齢までの期間において5年の契約期間を迎えた者」という扱いになります。2つの法律の主旨は明らかに異なっているものですので、各々別の事柄としまして混同されないことが重要といえます。

投稿日:2012/10/08 23:59 ID:QA-0051619

相談者より

早速のご回答、誠にありがとうございました。
自身の見解にあった不安点を払拭することができました。お礼申し上げます。

投稿日:2012/10/09 09:54 ID:QA-0051622大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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