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親会社からの出向者について(労働者数から除外?)

弊社は労働者数に出向者を含んでいませんが、過去の掲示板を拝見し、
今までの取扱いに疑問を抱きました。
親会社から完全子会社の弊社へ5名の出向者がおります。全員役員・管理職で
全ての人事データ上から除外しておりますが、弊社の労働者に含まなければ
いけないでしょうか。

<現状>
①出向者の労働者名簿を作成していない。
 (個人情報ということで拒否される方もおり、全員分は取得していない)

障害者雇用状況報告の労働者数に含んでいない。(雇用率には影響なし)

③1年単位の変形労働時間制に関する協定届の人数に含んでいない。

④安全衛生管理者産業医選任報告に人数を含んでいない。
  (現状、選任届を出していますが、人数が45名になったため解任届が
   必要かと考えていたところ)

出向者は労働者数に含みますでしょうか。
また、上記の修正届?が必要でしょうか。ご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2012/06/13 19:17 ID:QA-0049969

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、出向者であっても御社との雇用関係は成立していますので、管理職であっても労働者である限りは原則として全てカウントする事が求められます。

但し、③につきましては、労働基準法上の管理監督職であれば労働時間の適用はございませんので除外することになります。また管理監督職でなくとも、変形労働時間制の対象者としなければ除外する事が可能です。

一方、取締役等の役員につきましては労働者では無い為全て除外されます。但し、出向元で役員であっても御社では管理職社員として勤務していたり、或いは兼務役員であったりするならば労働者としても取り扱われる為カウントしなければなりません。尚、③については原則として管理監督職と同様に除外することになるものといえます。

従いまして、文面を拝見する限りでは労働者名簿を始め書類上の修正記入は必要になるものといえます。いずれも重要な内容ですので、個々の手続き詳細につきまして不明な点があれば、労働基準監督署またはハローワークにご確認された上で対応すればよいでしょう。

投稿日:2012/06/13 23:41 ID:QA-0049980

相談者より

服部先生

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2012/06/16 09:13 ID:QA-0050021大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向者の取扱いについて

①について
役員以外は作成する必要があります。
②について
出向者は、原則として数に含めません。これについては、雇用保険を加入しているところでカウントしますので、通常、出向元でのカウントとなります。
③について
役員、管理監督者以外の管理者は、労働時間に関することですので、出向先でカウントする必要があります。
④について
出向先・出向元の両方でカウントします。

投稿日:2012/06/14 11:06 ID:QA-0049992

相談者より

小高先生

一つひとつ回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2012/06/16 09:14 ID:QA-0050022大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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