無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

賃金支払の原則に関して

弊社の給与支払いは、「末日〆め翌月20日支払」として支払いを行っております。

新入社員の場合は、入社月には給与の支払いが無い事となります。
この場合、労働基準法第24条に定められている”毎月1回以上”という
賃金支払いの原則に抵触するのでしょうか?

ずっと昔よりこの規程でやってきましたが、従業員から疑問だしがあり、
規程を変える必要があるのかどうか検討しております。

よろしくお願い致します。

投稿日:2012/04/11 12:59 ID:QA-0049134

*****さん
兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一過性の事項であり、違法とは言えない

「 末日〆め翌月20日支払 」 の定めでは、確かに入社月に限って、支払はありませんが、合法とは言い切れないものの、実務を考えれば、違法とも言えないでしょう。 入社月という、1回きりのことであり、法で争われた形跡もないことから、違法ではないという認識でよいのではないでしょうか。 支払日は、早いに越したことはありませんが、だからと云って、入社月だけ事由で、会社規則を変更するほどのことでもないと思います。

投稿日:2012/04/11 13:58 ID:QA-0049138

相談者より

ご回答ありがとうございます。
規則の変更の必要は無いとのことで安心しました。

投稿日:2012/04/12 15:36 ID:QA-0049156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

賃金支払いについて

文面の内容で、まったく問題ありません。
毎月1回以上というのは、会社のルールとして、末締め翌月20日払いと決めるということです。
中途採用者であっても、当月の賃金支払いがないことになりますが、新入社員と同様に問題ありません。

投稿日:2012/04/11 16:01 ID:QA-0049139

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「毎月1回」の捉え方がすっきりしました。

投稿日:2012/04/12 15:37 ID:QA-0049157大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

問題なし

どの社でも採用している方式であり、入社後締日を過ぎた後も1カ月以上無支給等でなければ問題ありません。

投稿日:2012/04/11 21:33 ID:QA-0049141

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/04/12 15:38 ID:QA-0049158大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

毎月1回払いの原則ですが、それは当月に支払うべき賃金債権が存在することを前提とするものです。

文面の新入社員のケースですと、給与規定より入社月に支払義務の生じる賃金債権自体が未だ発生しておりません。従いまして、入社月に給与支給がないのは当然の措置であり、労働基準法違反は問われないものといえます。

投稿日:2012/04/11 22:34 ID:QA-0049142

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労働基準法違反にはならないという事で安心しました。

投稿日:2012/04/12 15:39 ID:QA-0049159大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料