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部下無し管理職の減給(専任職導入)について

御世話になります。

当社では人事制度の変更を検討していますので、
ご相談させていただきます。

具体的には、「部下なし管理職」が数多くおり
役割に見合わない給与が高止まりしていることを是正するために、
「専任職」(専任部長、専任課長など)として、
ランク長に比べ同一ランクでも給与は△20%とする、
ことにしたいと考えています。

・このような運用は、労基法上問題ないのでしょうか?
たしか判例では、「配置転換に伴う給与減額」は
比較的容易だという認識なのですが。

・他に、「部下無し管理職」の減給についてやり方はあるのでしょうか?
 ランク等級を単純に下げるというのが一般的だと思うのですが、
 例えば毎年の目標管理の結果が悪くもないのに引き下げにくい
 といった事情もあるので、どういった方法が他にあるのかが知りたいです。

以上よろしくお願いします。

投稿日:2012/02/10 08:46 ID:QA-0048149

ダイさん
大阪府/医療機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

部下の有無による給与格差を 「 システムとして組み込む 」 ことが必要

|※| 労基法上の管理監督者の実質4要件 ( 職務内容・責任と権限・勤務態様・待遇 ) には、部下を有することは、必須条件ではありませんが、ご相談の 「 部下なし管理職 」 は、いずれの要件にも該当せず、且つ、管理すべき部下を持たない社員だとお見受けします。
|※| ライン長職には、部下の育成・管理は、重要な責務です。実行策は別として、基本的には、この責任に対する手当を分離することで、部下の有無による給与格差を 「 システムとして組み込む 」 ことが必要です。
|※| 実行策については、具体的意見は差し控えますが、「 2割格差の妥当性 」、「 設定に際しての人件費増に対する会社方針 」、「 増減者に対する過渡的措置 」 など、必要な諸要件を勘案して、改訂案を作成されるとよいと思います。
|※| どのような形がよいのかは企業によって異なりますが、労使間の協議に際しては、ある程度の柔軟性をもって対処する心準備が必要です。なお、本件は、体系の変更なので、評価要素は持ち込まないことが肝要です。

投稿日:2012/02/10 11:14 ID:QA-0048153

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、、「配置転換に伴う給与減額は 比較的容易」というのは、あくまで現行人事制度内で折込済みの配置転換による減給を指しているものです。従いまして、御社のように現行人事制度自体を変更した上での配置転換→減給となれば、当然ながら労働条件に関わる不利益変更の問題が生じます。

従いまして、こうした減給措置を実施するには、変更事情を十分に説明された上で労働者の個別同意を得ることが原則必要となります。但し、変更の主旨自体は給与適正化に繋がるものですので、手間をかけてでも行われるのが望ましいといえるでしょう。

他方、評価結果によらずランク等級を引き下げるという措置については、やはり現行制度内での措置とは言い難い為同様に不利益変更になるものといえます。加えて、こうした会社都合による等級制度の恣意的な上げ下げを行っていたのでは会社への不信感増大に繋がりますので、そのような措置は避けるべきというのが私の見解になります。

投稿日:2012/02/10 11:21 ID:QA-0048155

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

評価

>毎年の目標管理の結果が悪くもない
ことと
>役割に見合わない給与が高止まり
に矛盾があるのではないでしょうか。給与に満たないパフォーマンスなのに目標達成しているのであれば、目標設定が間違っていることになります。一律な制度変更より、評価の方法を適正化させることで対応できないでしょうか。昨今の厳しい経営環境では、目標の厳格化は現実的な範囲であれば一般的なもとだと思います。

投稿日:2012/02/11 00:23 ID:QA-0048179

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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