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休職期間中の管理監督者の扱い

現在休職している管理監督者がいるのですが、復職時期、復職後の復帰目途がたっていない状況で、管理職ポジションが空いたままになっているため、できれば新規に管理職を採用して入れたく考えております。
休職者が早期で復職をし、元の管理職業務を遂行してくれるのが一番いいですが、もし休職期間中に補充人員が見つかった場合、休職期間中の本人に説明は必要と思いますが、同意を得る必要はありますでしょうか?
(役職と格付けは分けているので、降格人事にはなりません。)

投稿日:2011/08/24 15:50 ID:QA-0045588

********さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

管理監督者の補充

管理監督者が欠員となっている場合、業務上支障があることでしょう。したがって、当該ポストに欠員がある場合、兼務で業務処理できればよいですが、困難な場合、中途採用や内部異動で欠員を埋める必要があります。これは会社の人事権の裁量の範囲であり、休職している管理監督者の同意は必要ないと考えます。しかし、休職している管理監督者にすれば、現職がなくなってしまうわけで不安をいだくこともまた現実でしょう。欠員補充が復職を脅かすものではないことを説明すれば親切で安心感を与えるかもしれないですが、復職させた場合、どこに配置するのか、新たな問題が生じてきますが、これには難儀するかもしれないですが、いかがでしょうか?

投稿日:2011/08/24 16:17 ID:QA-0045590

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

人員補充等に関しましては、当然に会社の裁量権に属する事柄ですので、その事のみであれば管理職も含め従業員の同意を得る必要はございません。

但し、その結果として管理職社員が完全に原職復帰出来る状態になったにも関わらず適わなくなり、賃下げ等の不利益を被るというのであれば問題がございます。

従いまして、完全に復職した後においては、労働条件に関し不利益変更とならないよう配慮が求められる点に注意が必要です。

投稿日:2011/08/24 20:43 ID:QA-0045595

相談者より

ご返答いただきありがとうございます。業務変更を行うと役職手当はつかないことになるので、そのあたり含めて、本人への説明が重要になりますね。

投稿日:2011/08/25 09:13 ID:QA-0045604参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

必要以上に期待を持たせるのは避けるべき

私傷病事由による休職の復職目途が立たず、それによって、会社業務に相当な支障が乗じる場合、必要な補填措置を講じる( 講じることができる ) のは当然のことで、本人の了承は必要ありません。説明は別問題です。更に、就業規則で、格別の定めがなければ、保証されるのは、雇用契約の維持に止まります。復職時の職務、地位などの保証もするべきではありません。御社の場合、「 役職と格付けは分けているので、降格人事にはなりません 」 とのことですが、必要な補填措置では、役職は新規採用者に与えることになるので、最低限でも、役職に関して支給されている賃金は不支給になりますね。特に、不利益の問題でもなく、必要以上に期待を持たせるのは避けるべきだと思います。

投稿日:2011/08/24 21:42 ID:QA-0045597

相談者より

説明は必要だが、必要以上に期待を持たせないようにすることは重要なポイントですね、ありがとうございます。

投稿日:2011/08/25 09:15 ID:QA-0045605大変参考になった

回答が参考になった 0

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