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社会保険の標準報酬額について

弊社は給料の〆日が25日、支払いが翌月5日です。4月1日採用の日給月給による支払対象社員について
5月5日支払いの給料は出勤日数が20日にもかかわらず標準報酬月額算定対象外であるとされ6月5日支払い分
だけで決定されました。4月は25日分であるからという理由だそうですが法的な根拠はあるのでしょうか?

投稿日:2011/08/12 12:00 ID:QA-0045377

*****さん
福島県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

途中入社の算定について

4月、5月途中入社の場合の取り扱いについては、まるまる1ヵ月分に欠ける場合には、その月は除外する、取り扱いになっています。
■これは、法的根拠ではなく、年金事務所の取り扱いでそうなっていますが、根拠としては、資格取得時に決定する標準報酬も、最初の月が日割り計算される場合でも、本来支払うことになる月額を記入することになっています。
以上

投稿日:2011/08/15 11:39 ID:QA-0045390

相談者より

ご回答ありがとうございました。勉強不足でした。

投稿日:2011/08/17 17:47 ID:QA-0045420大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

社会保険の算定においては日割りの概念がありません。

 定時決定とは、社会保険料額を決めるためのベースである標準報酬月額を年に一度決め直す作業で、毎年、4・5・6月の給料の平均額を基礎として9月以降の標準報酬月額を決定し、「算定基礎届」により届け出を行います。
 健康保険法では、被保険者の資格を取得した時に「標準報酬月額」が決定されますが、被保険者が事業所から受ける報酬はその後の昇給や降格等により変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、こうした定時決定が行われます。この定時決定においては、原則として、翌年の定時決定迄の標準報酬月額を決定するため、その算定においては、特異な事情を除いて平均的な給与情報が必要となります。
 さて、今回お問い合わせの件ですが、通常勤務者であれば、標準報酬月額を算定するための支払基礎日数が30日であるところ、4月1日入社の対象者におかれましては、中途入社であるため支払基礎日数は25日であり、算定対象に該当する要件である、17日以上の支払基礎日数があるから算定対象となるのではないかと考えられます。
 しかしながら、社会保険の算定においては日割りの概念がなく、一方で今回4月入社の方におかれましては、中途入社に該当するので算定基礎額を算出する際には日割り計算対応とならざるをえなくなり、結果として4月給与は算定の除外扱いとなります。お問い合わせありました、この取り扱いについての具体的な法的根拠はございませんが、社会保険の算定における概念上からきた措置と考えられます。
 尚、6月分につきましては6月25日締め7月5日払いとなりますので、算定の基準日である7月1日以降の支払いとなるため、算定の基礎から除かれることとなります。

投稿日:2011/08/17 15:36 ID:QA-0045417

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変よくわかりました。

投稿日:2011/08/17 17:46 ID:QA-0045419大変参考になった

回答が参考になった 0

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