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育児休業の延長の要件

従業員と育児休業の延長について相談しており、お知恵をお貸し頂ければと思います。

現在、昨年10月に出産をし、現在育児休業中の社員(10月復帰予定)がいるのですが、
今期の会社の業績が悪く、会社都合ではありますが、出来れば今期末(来年3月)まで休みを延長して
取って貰えないかと相談をしています。

該当の社員は現在は雇用保険(20万円/月)を受け取っているのですが、来年3月末まで
その状況を継続できるのであれば、延長しても良いと言ってくれています。

会社ルール自体は柔軟な対応をしたいと考えているのですが、
雇用保険の支給について、どのような要件があれば延長が可能でしょうか?
それとも、延長は不可能でしょうか?

会社都合ではあるので、従業員が不利になることは避けたいと思っているのですが、
何とか両者が納得できる方法が無いかと思案しております。

なにとぞ、アドバイスをよろしくお願い致します。

投稿日:2011/06/24 18:46 ID:QA-0044657

*****さん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用保険の育児休業給付ですが、法定の育児休業期間においてのみ支給されるものです。従いまして、通常ですと子が1歳になるまでの支給となります。文面のようにさらに6ヶ月間延長出来る場合とは、1.育児休業の申出に係る子について、保育所(※無認可は除く)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が死亡や傷病等により養育出来なくなる場合 のいずれかに該当する場合に限られます。

従いまして、本人が自発的に希望する場合に会社が独自に1年6ヶ月まで育児休業期間の延長を認めることは可能ですが、上記条件に該当しない限り育児休業給付を受ける事は出来ません。

ちなみに、あくまで文面の休業は本人の自発的希望によってのみ認められる育児休業ではなく、法的には会社都合による休業になります。育児休業はあくまで本人の請求で取得が認められるものであって、基本的に会社から依頼するものではございません。それ故、労働基準法に基く休業手当の支給(平均賃金の6割)が必要です。これは法的義務ですので、休業手当の支給無で当人に休んでもらう事は違法措置となり出来ませんし、仮に本人から休業同意書を取っても休業手当支給を免れる事は出来ない点に注意が必要です。

投稿日:2011/06/24 20:35 ID:QA-0044659

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

違法措置となる点については、認識がありませんでしたので、適法となる中で対応を考えたいと思います。

また、育児休業を延長する際の保育園への入園が出来る/出来ないの点について、もう一点教えていただけないでしょうか。

無認可の保育園が対象外であることは明記頂いたのですが、その他保育園には
・認可保育園(国)
・認可保育所(国)
・認証保育園(東京都)
・認定こども園(国?幼保一体)
等とあるようなのですが、どれが対象となりますでしょうか?

これらのいずれにでも入れる状態だと延長できないのか、
あくまで認可保育園/保育所に(応募・申請したうえで)入れるかどうかが基準で、
認証保育園や認定こども園に入っていても延長の対象となりうるのか、等

お手数をおかけいたしますが、再度アドバイス頂けませんでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2011/06/25 17:48 ID:QA-0044668大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 実態的措置 」、「 退職金税制 」、「 失業保険 」など

|※| 本人が、退職に同意しているのであれば、先ず、予定通り復帰させ、その上で、業績悪化により退職して貰うこととし、退職時期については、今期末 ( 来年3月 ) を待たず、出来るだけ早い時期とする代わりに、退職金の割増を行う方法がよいでしょう。 .
|※| 割増は、繰り上げた退職期間の休業手当額を基準 ( +アルファ ) とするのが分かりやすいと思います。繰上げ退職によるデメリットもあるかも知れませんが、「 実態に即した措置 」、「 割増退職金に対する優遇税制 」 ( 優遇程度は勤続年数により異なるが・・ )、「 失業保険の特定受給資格 」 などの面で、メリットも大きいように思います。満足とは行かないでしょうが、少なくとも、両者とも不利な点はないと思います。

投稿日:2011/06/25 12:32 ID:QA-0044665

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

ただ、現時点では一時的な措置として休業延期とし、来期よりは会社に復帰してもらえるよう、会社側も頑張りたいと考えているので、今の時点では退職という扱いにはしたくないと思っています。

投稿日:2011/06/25 17:41 ID:QA-0044667大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

ご質問の件ですが、私共は保育行政の専門家ではございませんので、保育認可制度に関わる詳細内容についてまでは存じ上げておりません。従いまして、法令に関わる部分で知りうる範囲内でのみの回答となる件ご了承下さい。

その上で申し上げますと、ハローワークの説明では、認可された保育所とは「児童福祉法第39条に規定する保育所」とされています。

児童福祉法第39条では「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設」と規定されていますが、具体的な要件については、「児童福祉施設最低基準」に定められています。

つまり、認証保育園のように国の基準以外の保育園であれば認可保育園で無い為対象外となるものといえます。認定子ども園についても同様と思われますが詳細に関しては存じ上げておりません。

ちなみに、法令上ではあくまで認可保育所に応募・申請した上で入れるかどうかが基準とされていますので、認証保育園や認定こども園に入っていても給付延長の対象となるように読み取れますが、この点についても明確な取り扱いの定めはみられません。

上記のように保育施設及びそれに関する取り決め制度につきましては非常に複雑ですので、個々の事案に沿いまして行政窓口で直接ご確認頂き対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2011/06/25 22:57 ID:QA-0044669

回答が参考になった 0

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