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グループ会社通算の永年勤続表彰について

親会社で23年、その後子会社(設立3年)で2年勤続している社員がいます。
親会社では勤続25年表彰を実施しており、上記転籍者も同様に表彰したいと考えています。

この場合の対応や経費負担についてご教授ください。

1.表彰者は親会社か子会社か、どちらが一般的か。(ちなみに兼務です)
2.表彰金は現在在籍している子会社が100%負担して構わないか。
(現金を支給し課税処理しているが、希望があれば旅行券で支給)

投稿日:2011/04/12 19:02 ID:QA-0043399

しゃらさん
千葉県/HRビジネス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向者の表彰

出向者の表彰についてですが、
1.転籍出向の場合には、出向先の定めによる。在籍出向の場合は、出向先および出向元の定めによるとするパターンが、私の知る限りは多いです。
表彰の中でも、勤続表彰は、通算して、転籍であれば、転籍先、在籍出向であれば、出向元で表彰するパターンが多いです。
2.出向契約書等によりますので、どちらが負担してもかまいません。よって、子会社が100%負担してもかまいません。
以上

投稿日:2011/04/12 20:39 ID:QA-0043401

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2011/04/13 08:54 ID:QA-0043411大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

兼務のままなら、すべて親会社が実施すべき

|※| 「 ( 親会社と子会社を ) 兼務 」 というのが、「 親会社で在籍、子会社へ出向 」 か、「 親会社で常勤、子会社は非常勤 」 のいずれかだと見受けますが、そうなら、25年はというのは、親会社における勤続期間になります。従って、親会社が、自社の費用で、自社の表彰制度を実施すべきであり、基本的に、子会社には関係のないことだと思います。 .
|※| なお、永年勤続者に対する表彰で、一定範囲の記念品等の現物であれば、非課税になりますが、現物に代えて支給する金銭給付は、非課税から除かれます。法人から贈与された金品なら、一時所得として50万円の特別控除がありますが、労務や役務の対価としての性質があると看做されれば、通常の給与所得としての課税は避けられないでしょう。税務担当者にご確認下さい。

投稿日:2011/04/12 21:20 ID:QA-0043402

相談者より

ご回答ありがとうございます。
給与所得としての課税処理は以前から実施しております。

投稿日:2011/04/13 08:53 ID:QA-0043410大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、出向ではなく転籍をされている従業員につきましては、現在所属している会社においてのみ雇用契約が存在します。

従いまして、文面のような勤続表彰制度につきましても原則として転籍した子会社における制度が適用されることになります。その際当人へ支給する義務が発生するのは子会社になりますが、会社間で実際の費用負担をどのようにされるかにつきましては労働法令の対象外の問題になりますので任意にどちらに決めても差し支えございません。

一方、子会社において同制度がない場合の表彰を、会社が任意で行うことも可能です。その際の負担ルールに関しましても先の場合と同様になります。こうした場合に注意しなければならないのは、制度に無い給付を行うことで今後類似のケースが出来てきた場合の取り扱いを明確にしておくことといえます。仮に今後も同様に表彰を行うというのであれば制度化し子会社の就業規則に定めを置く事が求められますし、そうでないならばあくまでこの度の表彰を個人的かつ恩恵的な措置と位置付け表彰理由もそのような形で明確にしておかれるべきといえます。

但し、性質上人事労務管理というよりは税務上の取り扱いが問題になる事柄といえますので、どちらの負担が税法上有利になるか等につきまして顧問税理士等にご確認された上で対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2011/04/12 23:13 ID:QA-0043405

相談者より

ご回答ありがとうございます。
子会社の継続性が不透明な時期に転籍させたため、就業規則以外の諸規程を整備していませんでした。
黒字化し、一定の財政基盤もできましたのでこれを機に整備してまいります。

投稿日:2011/04/13 08:51 ID:QA-0043409大変参考になった

回答が参考になった 0

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転籍通知書での通達を実施する前に、該当社員への真摯な事前説明が重要です。また、「転籍先企業と転籍元企業との協定書」「転籍同意書」も不可欠な書類です。

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