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執行役員(非取締役)の懲罰について

いつも参考にしています。
取締役でない執行役員の懲罰についてお伺いします。
非取締役の執行役員の懲罰は労基法に従うとなっていますが、これは「就業規則の懲罰規定に則って処罰する」と考えてよろしいでしょうか。
また、従業員の不正行為の発覚が前社長の退任後となってしまいました。前社長は現在非常勤顧問契約をしております。
この場合、顧問(前社長)へ過去の管理責任を問う懲罰は取締役と同様(労基法に縛られず)に行ってよろしいでしょうか。
また、発覚前に不正を起した社員が退職してしまっていた場合、懲戒は出来ないと思いますが、損害賠償請求をすることは可能でしょうか?
よろしくご教示願います。

投稿日:2011/01/21 17:48 ID:QA-0042095

noqさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

まず「取締役でない執行役員」につきましては、通常ですと管理職社員と同様に会社の指揮命令を受け業務に就いている場合が多く、そうであれば雇用関係にあるものと考えられますので、ご認識の通り従業員としまして就業規則の懲罰規定に則ることになります。

次に文面上の「前社長」の場合ですと、実態にもよりますが通常ですと非常勤顧問という役割からも雇用関係にあるとは言い難い為、労基法の制限に縛られる事なく取締役と同様の懲罰を科することが可能といえます。

そして、「不正を起した退職済み社員」に関しましては、懲罰を科す事は当然出来ませんが、民事上の損害賠償請求権は雇用関係や人事管理の問題とは関係なく発生するものですので、懲罰や退職の有無に関わらず請求は可能です。但し、何処まで請求が認められるかは個別事情によりますので、仮に当人が請求を拒否し訴訟となれば、会社側に落ち度が無いことや、実際の損害と不正行為との間の因果関係が明白に立証されること等が重要といえるでしょう。

投稿日:2011/01/21 20:25 ID:QA-0042101

相談者より

ありがとうございました。
明確になり自信を持って対処できます。

投稿日:2011/01/21 20:58 ID:QA-0042103大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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