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年金額の計算(再雇用制度に関して)

60歳定年後、一定条件を満たした社員を65歳を限度に再雇用する制度の導入を予定しており、再雇用時に年金額との調整で手取りが大幅に減額しないような範囲で賃金を減額する予定にしております。
年金額の計算には、加入月数が考慮されますが、年金を受給しながら厚生年金に加入している場合、加入月数が増加した分はその後の年金受給額に随時反映されるものなのでしょうか。
年金額に変化があれば賃金額の調整が必要になり、賃金額の設定が煩雑になるのではないかと危惧しております。
また、再雇用時に賃金が下がれば、平均標準報酬月額も下がることになり、これも年金額に影響するのではないかと考えております。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/02/15 10:30 ID:QA-0003694

*****さん
長野県/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

年金額の計算(再雇用制度に関して)

60歳定年後、再雇用されてもその再雇用期間の厚生年金が年金額に反映されるのは、再雇用終了時以降もしくは65歳以降となります。したがって、年金を受給しながら厚生年金に加入している場合、年金額は加入月数分反映されますが、在職時には反映されません。
再雇用時に賃金の低下に伴って、平均標準報酬月額が下がるのではとのお話ですが、平均額が下がっても、年金額は平均報酬月額×加入月数ですので、年金受給額が賃金低下によって少なくなるとは一概にはいえないと思われます。

投稿日:2006/02/15 11:03 ID:QA-0003695

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2006/02/15 11:30 ID:QA-0031502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

年金額の計算について

勤務しながら受給する年金を在職老齢年金といいますが、60歳以降65歳までの再雇用中に保険料を支払った期間が年金額に反映されるのは、下記の場合です。
1、65歳未満で退職し、再就職せず1ヶ月経過した場合。
2、65歳に達した場合。
よって年金額に随時反映されるわけではありません。
また、再雇用時に賃金額を下げれば、当然平均標準報酬月額は下がりますが、年金額が下がるということはありません。

投稿日:2006/02/15 11:24 ID:QA-0003698

相談者より

 

投稿日:2006/02/15 11:24 ID:QA-0031504大変参考になった

回答が参考になった 0

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