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階層別研修における宿題レポートの作成時間

弊社では、対象者を選抜した昇格前の研修を実施しています。2日間の研修を2回(合計4日間。次の研修までの期間は約2ヶ月)行うのですが、その際に次の会合までに宿題レポートの作成を受講者に提示しています。宿題レポートを使って研修を行うため、受講者にとっては作成は必須となります。このレポート作成時間は、どのように取り扱うべきでしょうか?(業務扱いの可否など)
宿題レポートは、上司の指導も必要となる為、職場で実施するものと考えています。しかし、時間が取れない場合や客先に常駐している者に
とっては、自宅で作成する場合もあると考えています。

投稿日:2005/11/01 13:09 ID:QA-0002504

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

階層別研修における宿題レポートの作成時間

レポート作成は明らかに指示された業務と判断されますので、それに要する時間は、その時間帯により、所定内または所定外労働として取り扱うべきでしょう。自宅で作成する場合も、業務内容および所要時間の確認が条件になりますが、同様の取扱いが必要でしょう。

投稿日:2005/11/02 00:12 ID:QA-0002513

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございました。
ただ、自宅でのレポート作成については、工数をどのように管理すれば良いでしょうか?
①場所的な拘束、②時間的な拘束、③支配ないし監督的な拘束、④遂行方法の拘束、などの
労働時間としての要件を満たしていないと解釈
し、自宅でのレポート作成時間は労働時間とは
認めないと考えれないのでしょうか?

投稿日:2005/11/02 10:57 ID:QA-0031006大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

階層別研修における宿題レポートの作成時間

■ご質問は、「業務上の理由(職場での所定時間中に時間が取れない、或いは客先に常駐している)で、宿題を自宅で作成せざるを得ない場合、業務扱いの可否を含めて、その作成時間はいかに取り扱うべきか?」ということに集約できると思います。
■① 会社として当該レポート作成業務を明示的に指示し ② 業務の遂行されたことが成果物から確認でき ③ 本人の労働時間実績の妥当性が検証できれば、立派な所定時間外労働と認識されます。
■「工数」をどのように管理すれば良いのか? とのご質問ですが、「工数」は、コンピュータ・システム開発や、土木建築などで、単位ステップ、単価などコストや進捗管理のために使われますが、宿題レポート作成業務に関する、「工数」とは具体的にどのようなも単位なのですか?
■列挙されている4種類の「拘束」要件は始めて聞きましたが、これら全部が揃わなくては、時間外労働が成り立たないとは考えられません。例えば、「遂行方法の拘束」とは具体的にどのような状況を指すのでしょうか?

投稿日:2005/11/02 14:08 ID:QA-0002528

相談者より

 

投稿日:2005/11/02 14:08 ID:QA-0031009参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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