無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

一般健康診断実施後の措置について

いつもお世話になっております。

①今回の質問は一般健康診断を実施後、医師による診断区分が決定され、医療機関から提供される健康診断結果表に「異常なし・要観察・要再検」など判定されることが一般的であると思いますが、異常の所見があると診断された場合に「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」の2-(3)-ハ-(イ)について、必ず事業主として就業上の措置について判断を医師に求めなければならないのでしょうか?

②事業主として健康診断結果表に記載されている医師の診断区分や意見を参考にし、労働者の意見も聴きながら全体・合理的に総合的に判断し、就業上の措置や配置について決定しているし、指針の上位法である労働安全衛生法第66条の5では「~医師の意見を勘案し~」となっているので法令上の義務ではないので必ずやらなくても良いのではないかと考えておりますが間違えないのでしょうか?

③もし必ずやらなければいけないとなれば実務的には「通常勤務でよい・就業制限あり(内容は~)・要休業(内容は~)」をどのように管理し運用すればよいのか?(判断しなければならない人数が多いと産業医の負担が増大するのではないかと疑問です)

長くなりましたが以上の内容の回答を宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/12/03 16:53 ID:QA-0024143

YOさん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

医師の診断と強制力、労使合意なら何でもいいという問題。

医師は患者の都合でいろいろな診断書を書きますが、一般に健康診断は内科検診のみで、精神科は含まれていないです。職種によって潜在的に精神疾患が増えていることに注意しないといけないです。急に体重が増えた、あるいは逆に減ったというのは1つの危険信号です。顔色もあるでしょう。

文面の中に労使の合意さえ、あれば、あくまでも産業医などの勧告は考慮しても、従うほどのものではないとありますが、確かにそうなのですが、これでは従業員の健康管理ができなくなってしまう危険性はないでしょうか。

労使合意という場合、主流派は健康上問題がない人たちで、むしろ所定内時間内だけでは仕事が終わらない元気な人たちです。そのペースに全員が巻き込まれると、職場が人間らしく働く場所ではなくなってしまいます。

簡単にはいかないですが、時代の方向はワーク・ライフ・バランスの実現ですから、労使合意さえあれば、ブレーキを踏まないというのはどうでしょうか。

投稿日:2010/12/03 17:04 ID:QA-0024144

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

法律上の義務の点や形式上書面として全員一律に整えるべきなのか

法律上の義務の点ですが、努力義務、配慮義務を超えるものではないでしょう。

形式上書面として全員一律に整えるべきなのかですが、必要なく、就業規則などで一般的に規定していれば個別の取り決めは必要ないでしょう。

あくまでも運用上、コンプライアンスが確保されているか、従業員にとって満足できる配慮があるかどうかだと考えます。

投稿日:2010/12/03 18:09 ID:QA-0024146

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

健康診断における異常所見の場合の措置につきましては、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」上で「事業者は、就業上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべき措置の内容等に係る意見を医師等から聴く必要がある」と定められています。

また労働安全衛生法上でも、第66条の4にて「事業者は、(中略)健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、(中略)医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。」とされていますので、罰則規定はございませんが、最低限医師の意見を聴かれることが必要です。

その際、産業医の負担増を懸念されていますが、異常所見が有る場合に限られる事や、仮に所見が有っても就業に問題が無いケースが殆どではと考えられます。それ故、通常ですと産業医の業務過重になるといったことはないものといえるでしょうし、産業医を任ぜられている以上、法令に基き必要な意見を述べるのは人数に関係無く当然の義務といえます。仮に御社固有の事情で何らかの実務上の問題が発生するようでしたら、産業医とも相談の上現場事情に合った適切な方法を検討されるとよいでしょう。

投稿日:2010/12/03 23:08 ID:QA-0024149

相談者より

ご回答ありがとうございます。もう少し確認したいのですが
①一般的な企業ではどのように運用実施(実務)しているのか?
(健康診断結果報告に産業医のコメントを記載していただき保管しているのか・別途要再検者のみ書面で業務への影響度について管理するのか)
②産業医の選任の義務の無い事業所ではどのように実施しているのか(地域産業保健センターへわざわざ出向き実施するのか)
③全国のどの企業でも本当に実施しているのか?
以上3点、よろしくお願いいたします

投稿日:2010/12/06 09:18 ID:QA-0041782参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

①:管理方法に関しましては企業により様々ですので一概には申し上げられませんし、当方でもそうした詳細事情までは把握してはおりません。方法はいずれでも問題ないでしょうし、指針に従って御社で管理し易い方法を採られる事をお勧めいたします。

②:地域産業保健センターの利用の他、地元の開業医等の協力を得たりする事もあるでしょう。

③:恐らく実施していない企業もあるでしょう。但し、当然ですがコンプライアンス上の事柄ですので、他社が実施するしないといった事で判断するべき性質の事柄ではございません。あくまで従業員の健康リスクを回避し、安全配慮義務を果たすといった企業の社会的責任という見地から実施される必要があると考えるべきです。どうしても実施運営上の面でお困りの事があれば、所轄の労働基準監督署や地域産業保健センター等にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/12/06 09:50 ID:QA-0024156

相談者より

 

投稿日:2010/12/06 09:50 ID:QA-0041783大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。