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営業職の時間外手当について

弊社では、営業職が外出先から事業所へもどり、内勤業務を行った場合は、時間外手当を支給していますが、直行・直帰や駐在社員の場合は、どのように対応したらよろしいでしょうか?
また、労基法38条の2「みなし労働」の意味が良く把握できないので これに該当させても良いのでしょうか?ご教示ください。以上

投稿日:2010/10/14 13:30 ID:QA-0023357

*****さん
大阪府/化粧品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

事業場外にかかるみなし労働時間制

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

ご質問の「労基法38-2」は、一般に「事業場外にかかるみなし労働時間制」と呼ばれ、主として営業職を想定しているものです。
ですから、貴社営業職への適用も可能と思われます。
制度活用にあたっての留意点としては、下記のようなポイントです。
 -あくまで事業場外で、上司による労務管理が行き届かない状況の中でのみ適用可能
 -労使協定を締結し、監督署への届出が必要
 -事業所内での勤務については、所定の労働時間管理が必要

ご参考まで。

投稿日:2010/10/14 13:39 ID:QA-0023358

相談者より

 

投稿日:2010/10/14 13:39 ID:QA-0041421大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の事業場外みなし労働時間制に関しましては、条文からも読み取れますように、会社側で労働時間の計算が困難な場合に適用されるものです。

従いまして、職種や業務内容の如何を問わず、外勤等で実際の労働時間数の把握が出来なければ適用可能とされるものです。

直行・直帰や駐在社員の場合も同様ですが、管理者が同伴していたり、携帯電話等で随時連絡を取って状況確認をされていたり、或いは駐在先にてタイムカードを設置する等御社側での時間管理を行なっていたりすれば、上記法令の主旨からもみなし労働時間の適用は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2010/10/14 19:41 ID:QA-0023361

相談者より

 

投稿日:2010/10/14 19:41 ID:QA-0041423大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

事業場外みなし労働について

1.みなし労働には大きく2つあります。
・1つは、所定労働時間労働したとみなす所定労働時間みなしで、例えば、御社の所定労働時間が7hとすれば、7h労働したものとみなすものです。
・2つめは、通常必要とされる時間労働したものとみなす通常必要時間みなしです。この場合は協定が必要ですが、この時間が法定労働時間内(8h)であれば、労働基準監督への届出は不要です。
2.直行・直帰の場合には全部時間外ですのでシンプルです。
所定労働時間みなしを採用するのであれば、所定労働時間労働したものとみなします。
3.(ご参考)
 事業場外みなし労働時間制は、あくまで労働時間の算定が困難な場合に適用されるものであり、携帯電話が普及している昨今では、適用されることはほとんどなくなっている制度です。裁判例でも旅行添乗員に対する事業場外みなしの適用が否定されています。(H22.5.11東京地裁)

投稿日:2010/10/14 20:00 ID:QA-0023362

相談者より

 

投稿日:2010/10/14 20:00 ID:QA-0041424大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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