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定年再雇用の基準における労使協定

この場合における労使協定の有効期限に特に定めはないようですが、有効期限をなしとした際に何らかの問題点が生じますか。
知る限りでは、ほとんどが有効期限1年で自動更新としているケースを見受けますが。
(基準設定の前提:300人以上事業所、就業規則のみでは対応不可)

よろしくお願いします。

投稿日:2010/06/07 22:54 ID:QA-0020929

*****さん
広島県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

定年延長と要員管理

清家篤氏(慶應義塾長、政府の労働需給部会長)は、公的年金制度の維持の観点から、定年延長が必要と提唱しています。実際、米国は67歳定年を目指しており、こうした動きは欧州も同じです。北欧は68-70歳とされているそうです。

企業は今後、定年を少なくとも65歳にしなければならないでしょうし、政府は、そのための助成金を準備するでしょう。法的な規制も進むでしょう。しかし、一方で老害の問題があり、年功序列の色彩を残す日本企業で、定年延長することは難しい面もあります。役職や高い賃金をどうするか、そんな問題もあります。

当面の不況では人員削減要請もあります。切るとすれば、45歳以上の中高年層でしょう。

要員管理と定年延長はトレードオフ(二項対立)ですが、折り合いをつけないといけないです。そのためには、中高年層の賃下げをしてでも、雇用維持はしないといけないと考えます。

投稿日:2010/06/07 23:06 ID:QA-0020930

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有効期間について制限ばなく、自動延長が多い

■ 労働協約 ( 有効期限を定める場合には、3年を超える有効期間の定めをすることはできない ) と違って、労使協定は、有効期間の長さについての制限はありません。
■ 然し、どのような事態が発生するかも知れないので、通常は、ご指摘のように、「有効期間を、1年間とし、会社又は従業員の過半数を代表する者のいずれからも申出がないときは、更に、1年間延長するものとし、それ以降についても同様の取扱いをする」と言った条項が挿入されます。

投稿日:2010/06/08 11:36 ID:QA-0020941

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

どのような事態とは、実際にどのような事態が想定されるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/06/08 23:51 ID:QA-0040342参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、定年再雇用の基準における労使協定につきましては、有効期限の定めの義務付けはございません。

また実務上では1年の有効期間で自動更新とするケースも多く見られるといえるでしょう。

36協定とは異なり、労基署へ届出の義務もございませんし、性質上頻繁に見直す必要がある内容ともいえませんので、自動更新となる旨の文言を入れておけば特に差し支えないものといえます。

投稿日:2010/06/08 22:59 ID:QA-0020957

相談者より

 

投稿日:2010/06/08 22:59 ID:QA-0040353参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有効期間について制限ばなく、自動延長が多い P2

■ 労使協定 は 「 過半数代表者 」 でも締結できるもので、「 労働組合 」 しか締結権のない、労働協約に比べて、法的な効力要件は弱いといえます。流動的な社会経済情勢の下では、再雇用に関する労使協定の内容が、常に妥当であり続ける保証はありません。
■ 結果的に変更せずに済んでも、年に一度は、追加・変更・削除の変更の必要性のレビューが出来るようにしておくのは、有効期間の長さについての制限のない、この種の協定については、労使双方にとって有益だと考えている訳です。

投稿日:2010/06/09 10:08 ID:QA-0020965

相談者より

 

投稿日:2010/06/09 10:08 ID:QA-0040356大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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