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定年後継続雇用 業績悪化を理由に本人同意を得られますか?

いつもお世話になっております。

弊社は雇用者数320名の機械メーカです。
H18年4月より定年後継続雇用制度を導入しております。

弊社は受注減と販売単価下落により業績が思わしくなく、今期は経常赤字転落が見込まれています。役員報酬大幅減額、管理職減給、賞与半減、残業削減、新卒/中途採用中止、派遣事業による社外就業、派遣社員及び有期雇用者の契約解除、と順に対策を打ってきました。現在は早期退職募集と一時休業を検討しているところです。

高年齢者雇用安定法の精神に反することは重々承知しておりますが、今後、継続雇用することが労務費上、大変重荷になっています。

労使協定の雇用条件を変更しないまま、新たに60歳定年を迎える社員に対し、社員に会社業績の状況を説明し、本人同意のうえ「継続雇用を希望しない」方向で確認手続きをすることは、違法でしょうか?
 また、既に継続雇用している社員(1年毎に条件を確認)も、更新時に同様に「希望しない」方向で本人同意を得たく考えています。
 
今後の年齢構成の維持を考えると、新卒を定期採用し、定年後継続雇用は縮小したいのが本音です。

以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/06/04 10:32 ID:QA-0020882

製造業の管理者さん
神奈川県/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご周知の通り、定年後継続雇用制度につきましては法的に義務付けられていますので、業績悪化を理由に継続雇用を拒否する事は原則として出来ないものといえます。こうした事案を巡っては訴訟も起こされており、会社側が一方的に行えば大きな労使間トラブルになる可能性がございます。

但し、会社側が経営事情を説明した上で、強要ではなく労働者本人の自発的同意を得て定年退職してもらう分には差し支えございません。
但し、文面内容からしますと同意確認は形式のみで継続雇用しないという結論が先に決まっているようにも受け取れますので、そうした押し付けの話にならないよう注意しなければなりません。

また、御社規定において継続雇用を勤務延長ではなく再雇用と定めているのであれば、従前の労働条件に縛られず新たな条件提示を行う事が可能ですので、そうした条件提示で同意が得られなかった場合ですと再雇用しないことも可能になります。

投稿日:2010/06/04 11:30 ID:QA-0020883

相談者より

早速のご回答、並びにいつも的確なご回答を賜り、厚く感謝申し上げます。

法の精神は見失わず、業績悪化に対する理解を得たうえで、本人の希望を優先するよう留意致します。

誠にありがとうございました。

投稿日:2010/06/04 11:52 ID:QA-0040326大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

生涯現役社の実現

清家篤(慶應義塾塾長・労働経済学者)氏は、生涯現役社会を提唱し、政府も清家氏を顧問にして、定年を65以上にすることを政策にしています。米国では67歳まで働ける法制度が整備され、年齢によって採用や処遇を決定することを禁じる法律を施行しています。

さて、そうはいっても、日本では、年功賃金があり、高齢者(50歳以上)の賃金は割高で、新卒に置き換えて訓練していくほうが効率的ということも現実です。
貴社のように、人事上のリストラを順次行なってきたという会社も多いです。それもまた、不可避のことでしょう。

清家氏は、私の指導教授でもありますが、高齢者の雇用に関して、①定年延長、②定年廃止、③継続雇用のうち、③が現実的だと主張しています。つまり、一旦は雇用を清算し、その能力や適性、意欲に応じて雇い直すということです。

貴社でも高齢者雇用の理想を推進しつつ、働きぶりに応じた処遇を考えられてはいかがでしょうか?

なお、清家篤氏の著作を参考にされたらいいでしょう。国の政策にもなっていますから。

投稿日:2010/06/04 11:34 ID:QA-0020884

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

業績悪化と人事リストラ

業績が致命的に悪化すれば、従業員の解雇などはやむを得ないことでしょう。しかし、経営側もギリギリの経営努力をしたのか、安易に人件費から削減していないのかということは問われるでしょうし、もし人事リストラを先行しているようであれば、残した従業員も自発的に離職してしまい、会社に愛想を尽かす危険性があり、それによってさらなる業績悪化が起こってしまう可能性があります。

投稿日:2010/06/04 11:40 ID:QA-0020886

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

継続雇用制度の見直しは、会社の継続的存立に欠かせない

改正高年齢者雇用安定法による制度導入の義務化が始まったH18年4月の時点から、経営雇用環境が激変しました。これまで採られた措置は、正しいステップであったと思います。これからも、更に立ち入った措置が必要なこともよく分ります。
■ 導入済の制度そのものは、法的義務ですので、廃止することは出来ませんが、強制を伴わない状況の下で、「 継続雇用を希望しない 」 ことに同意を取り付けることは、( 法の趣旨からは、問題ないしとはしませんが ) 違法とは言えないと考えます。但し、《 本人の自発的判断であることの証明 》 と、《 必要に応じた、何らかの経済的見返り措置への配慮 》 の2点は、重要な抑え処になるでしょう。
■ 次に、既に継続雇用されている場合ですが、雇用契約期間が、《 1年 》 と定められているものと理解して良いのでしょうか? その場合でも、契約更新についての労働者の 《 更新期待が合理 的》 なものと認められるような状況でなければ ( ここでは、判断し兼ねますが )、期中解約でなければ、期間満了で、打ち止めすることはできると思います。(厚労省・有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準 参照)
■ 以上の当面の措置と並行して、制度そのものの縮小ですが、現行の、「 対象者選定基準 」 と 「 賃金の決定基準 」 の2つポイントの見直しが、重点的検討事項になるでしょう。明らかな、不利益変更ですが、正面から、必要な手順に基づき、早期、且つ、大胆な取組みが必要だと思います。会社の継続存立にすべてが懸かっています。

投稿日:2010/06/04 11:49 ID:QA-0020887

相談者より

早速のご回答、並びにいつも的確なご回答を賜り、厚く感謝申し上げます。
 《 本人の自発的判断であることの証明 》は、1年前及び2ヶ月前の確認書にて本人に記名・捺印をさせています。
 《 必要に応じた、何らかの経済的見返り措置への配慮 》は、定年退職時に割増を自己都合退職金の10割増としています。
 雇用契約期間が、《 1年 》 と定めて、雇入通知書を交付しています。今後は厚労省ガイドラインに沿った雇い止めの運用も検討します。
 制度そのものの縮小は、早期退職優遇制度の導入の効果をみながら検討したく考えております。
 御指導ありがとうございました。

投稿日:2010/06/04 12:48 ID:QA-0040329大変参考になった

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