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通勤労災の待機期間について

いつも大変参考にさせていただいています。
通勤労災の待機期間についてです。

3日の待機期間があると思いますが、これは連続している必要があるのでしょうか。

例えば、
①帰宅の際に骨折
②翌日に病院で検査のため1日欠勤
③その翌日に1日出勤
④さらにその翌日から手術のため1週間欠勤

このような場合、②の1日欠勤と④の1週間の欠勤の2日が通算されるのでしょうか。
それとも、④の1週間の欠勤のうちの3日が待機期間になるのでしょうか。

以上どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/11 10:49 ID:QA-0019678

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労災の休業給付における3日間の待機期間は連続していなくとも構いません。

従いまして、事故の翌日の休業とその後の休業を合わせ通算3日で待機期間の完了となります。

投稿日:2010/03/11 11:18 ID:QA-0019681

相談者より

 

投稿日:2010/03/11 11:18 ID:QA-0037686大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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