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衛生推進者の選任について

いつもありがとうございます。

10人以上50人未満の複数の事業場に衛生推進者を選任するにあたり、質問をさせていただきたいと思います。

いずれも安全衛生管理関連の資格(安全衛生管理者・労働安全コンサルタント等)を取得したものはおりません。


安全衛生推進者等の選任に関する基準、にある
学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校を含む。)における長期課程による改正前の職業訓練法による長期指導員訓練課程を含む。)の指導員訓練を修了した者を含む。)で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務。以下同じ。)に従事した経験を有するもの

 この「安全衛生の実務」とは、必ずしも事業場内の安全衛生関係の部署における安全衛生業務に限定するものではなく、生産ライン、事務所等において管理又は監督的立場にある者が業務の遂行に伴い、危険箇所の改善、労働者の健康状態の確認等安全衛生上の配慮を行うこと、健康診断、安全衛生教育等の安全衛生に係る業務を行うこと等も含まれる(昭63.12.9基発第748号)。
 また、「衛生の実務」とは、これらのうち衛生に係るものをいう(同通達)。


上記条文からは、大学を卒業し、その後1年以上、上記に記載があるような、衛生の実務に従事した経験を有すれば選任してもよいのでしょうか。

もしくは、衛生推進者講習を修了しなければいけないのでしょうか?

投稿日:2009/11/13 10:26 ID:QA-0018166

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「大学を卒業し、その後1年以上、上記に記載があるような、衛生の実務に従事した経験を有すれば選任してもよいのでしょうか。」
― 選任可能です。上記の者については衛生推進者講習を修了していなくとも衛生推進者にある資格を有することになります。

投稿日:2009/11/13 11:26 ID:QA-0018168

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/11/16 08:43 ID:QA-0037113大変参考になった

回答が参考になった 0

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