通勤災害の休業期間について
お世話になっております。
弊社の就業規則では、業務上災害の休業期間は治癒するまで又は打切補償した(又は関係法令によりしたとみなされた)ときまでとしていますが、通災の場合は解雇制限も打切補償の概念もないため、休業期間をどこまでとすべきか悩んでおります。
あえて就業規則には設定せず、実際に起こったときに柔軟に対応しようとも考えましたが、弊社の場合、業務上・通勤途上災害を被り休業した場合には一定期間を限度として賃金の一部を支給する休業補償金制度を設けておりまして、いつまで当該給付を受けることができるかとうことは明示しておいた方が後々のトラブルを防げるのではと思います。
上記のような給付金の有無に関わらず、通常通災で長期間休業する場合は、どこかで区切って解雇という流れになると理解しておりますが、一般的にどのタイミングで解雇に踏み切っているものなのでしょうか?長くなりましたが、何卒ご教示の程宜しくお願い致します。
投稿日:2009/04/28 13:29 ID:QA-0015936
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
通勤災害による休業につきましては、ご周知の通り業務災害と異なり解雇等に関する法的制限はございませんので、やはり各企業での休業の考え方に準じて任意に決められる事項となります。
特に一般的な基準はないものといえますが、私傷病休職と同様に扱うか、または通勤という業務遂行に欠かせない行為であることを考慮して多少長目に設定することも考えられますね‥
但し、私傷病による場合とは異なり退職後も特別支給金と併せて8割の賃金補償が得られますので、現実の生活補償という点では比較的恵まれているものといえるでしょう。
従いまして私傷病休職に準じ、「休業期間設定」→「満了後復職出来ない場合の自然退職」を基本線としつつも退職時期に際しては相談の場を設ける等の配慮を行い、個別事情によっては休業期間を延ばす等柔軟な対応を採られるのが妥当ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/04/28 23:16 ID:QA-0015944
相談者より
投稿日:2009/04/28 23:16 ID:QA-0036247大変参考になった
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