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生理休暇を欠勤扱いにできるかどうか

標題の件、就業規則上設定は無給ではありますが、期間制限なく取得することができるようになっています。
弊社は有期雇用社員が多いのですが、生理休暇を利用すると欠勤扱いにならず、出勤率に影響がありません。これを明らかに自己都合で利用している女性社員が若干おり、有期雇用社員の昇給・昇格に出勤率が勘案されているため、生理休暇を利用しない女性社員から不満の声が上がっています。生理休暇を欠勤扱いにすることは違法でしょうか

投稿日:2009/03/13 19:20 ID:QA-0015539

ぱぴどのさん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、生理休暇につきましては、ご周知の通り労働基準法第68条に定められている法定の休暇になりますので、請求があれば原則として拒否できません。

しかしながら、同条には「就業が著しく困難な女性が‥」とございますので、その部分が何らかの形(同僚の証言等)である程度示されなければ認める必要はございません。

生理日であっても明らかに就労可能であると判断されるようなケースでは休暇請求に対し拒否も出来ますし、そうした場合に敢えて休みますと当然欠勤となるものといえます。

これに対し、生理休暇として認めてしまった以上は、昇給・昇格等重要な労働条件に関わる内容に関し欠勤扱いは出来ないものと判例上でも示されていますのでご注意下さい。

但し、生理の影響に関しましては個人的な差異もございますので、不公正な措置とみなされないように判断が難しいケースでは医師に相談される等慎重に対応すべきといえるでしょう。

こうした点を踏まえて、一度生理休暇の適切な取得のあり方について女性従業員全員を対象にご説明される事をお勧めいたします。

投稿日:2009/03/13 23:52 ID:QA-0015543

相談者より

お世話になります。
丁寧なご回答ありがとうございました。
縛りを作るのは難しいので、不満因子が出ないよう、社内における利用場合の度合い・目線あわせのために、説明会や周知活動を行おうと思います。ありがとうございました。

投稿日:2009/03/17 22:00 ID:QA-0036098大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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