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年俸制嘱託契約の期間満了前解除について

いつもお世話になっております。
嘱託契約社員について、今期末を以て期間満了と致したく、本人とも話を進めております。期末で退職することに関しては、同意となっておりますが、契約期間満了までの年俸の取扱についてご相談させてください。通常ケースに則り、1年契約の年俸を設定しその額を12分割して各月の給与としております。期間の2/3を残して満了とする予定ですが、「この期間は業績貢献は見込めないため、年俸で示した額を全額支払うのは如何なものか」との意見もあり、期間按分で報酬を減額するものの何らかの補償金的な支給が必要では無いかと考えております。このようなケースでの補償の考え方について、ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2009/03/13 15:45 ID:QA-0015538

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

嘱託契約につきましては法律上明確な定義がなされていませんので、その取り扱いに関しては業務内容等の実態によって判断されます。

文面を拝見する限りでは、社員という呼称からも定年再雇用等のように、会社の指揮命令に服する雇用関係に基く契約と推察いたしますので、そうなりますと事前に決められた契約期間・報酬を本人の同意無くして減らす事は労働条件の不利益変更に当たる為原則として出来ません。

契約期間満了前の退職は「同意を得ている」ということですが、本来であればその際に年俸支給がどうなるかについて決めておかねばならないことです。

仮にそういった話無くして同意を得ているとしますと、当人が年俸全額の補償を自明の事として退職を受け入れている可能性もありえますので、場合によっては退職の同意自体が有効でなくなる可能性もあるでしょう。

従いまして、本人が希望すれば確定している報酬額については全て支給を行ない、変動する報酬部分のみを契約内容に定められた業績評価等の基準に従って調整する事が求められるものといえます。

但し、本人の自発的同意があれば実際の労務提供が無いことからも年俸額全体に関しても見直しの余地はあるでしょう。

いずれにしましても、実態として雇用関係が存在するケースですと賃金保障を前提とされた上で会社側の事情説明を行い、本人との交渉過程の中で同意が得られるよう柔軟に対応されることが必要となります。

投稿日:2009/03/13 22:47 ID:QA-0015541

相談者より

ありがとうございました。
大変、参考になりました。

投稿日:2009/03/14 10:06 ID:QA-0036096大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

先の回答修正・補足の件

先の回答ですが、退職同意は期末とございましたので、「契約期間満了前の退職は‥ 可能性もあるでしょう。」の部分につきましては省いて御覧下さい。

私共で文面内容を見間違いしてしまい大変失礼いたしました。

現時点で期末での退職同意しか得られていないということですと、契約の途中解除に関し同意を得る為には現実的にも賃金の補償についてかなり譲歩することが求められますので、いずれにしましても真摯に話し合われることが不可欠です。

投稿日:2009/03/13 23:01 ID:QA-0015542

相談者より

追記頂いた部分も、ご推察の通りです。
真摯に話し合いに臨みたいと思います。

投稿日:2009/03/14 10:10 ID:QA-0036097大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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