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顧問契約時において社会保険加入要件を満たした場合

いつも 利用させていただいております。
この度 取締役をしていた者が 任期満了に伴い 顧問に就任する事となりました。
勤務日数や勤務時間については 正社員のそれと比較すると4分の3を超える勤務を予定しております。その際は やはり 社会保険への加入という事になるのでしょうか?

投稿日:2008/11/19 10:50 ID:QA-0014307

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

顧問等会社の役員であっても、労務を提供し報酬が支払われていれば社会保険の適用はなされます。

ちなみに、労働者性の無い役員であれば、勤務時間の多少は保険適用に関しまして考慮されません。

投稿日:2008/11/19 23:51 ID:QA-0014319

相談者より

 

投稿日:2008/11/19 23:51 ID:QA-0035668大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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